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自転車の安全講習義務化・・・拒否したら罰金も。


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悪質な自転車運転者に対し、安全運転講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日に閣議決定されました。施行日は今年6月1日。施行令は酒酔い運転や信号無視など含めた危険行為14項目となり、警視庁によると以下の危険行為をした運転者はまず警察官から指導、警告を受け従わない場合には、交通違反切符が交付され、3年以内に2回以上摘発された違反者が3時間の講習を受けることを義務付けられます。この際講習を受けなかった違反者には5万円以下の罰金が科せられます。

14項目の悪質運転危険行為

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者専用道での徐行違反など
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行車の妨害など
・交差点での右折車優先妨害等
・環状交差点での安全進行義務違反など
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキの無い自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

とはいえ、上記の危険行為を見ただけではこれって違反・・・?なんて思ってしまうこともあるでしょう。
皆さん、正しい自転車のルールってご存知ですか?

自転車は車の仲間!

老若男女様々な目的で何歳からでも乗れる自転車ですが自転車は道路交通法において軽車両。車の仲間なんです。つまり違反をすれば法律で罰せられる場合があります。

しかし現在問題になってくるのは、自転車ルールについての教育の少なさです。

18歳から取得できる車の免許は多くの人が教習所に通い、しっかり交通ルールを学び、試験に合格して免許が交付されますよね。ですが自転車は定められた年齢も、試験も、免許もありません。親に教わり、友達と練習して、自然に、乗れるようになったなんて人がほとんどですよね。じゃあいったい自転車のルールはどこで教わったの?なんて質問しても、「周りの人をみて」「とりあえず車や歩行者を避けて」「好きに走っている」って言う人が多いんじゃないですか?

それじゃダメなんです!


 

これだけは覚えておこう!自転車利用五則!

1.自転車は車道が原則。歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。ただし、どうしても車道の通行が困難な場合、13歳以下の通行は歩道の走行が認められています。(※3を参照)

2.車道は左側を通行

自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。逆走はとても危険です。

3.歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

4.安全ルールを守る

飲酒運転、並進、二人乗りは禁止されています。信号や交差点での一時停止は車と同じように守り、夜間はライトを点灯しましょう。

5.子どもはヘルメットを着用

児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

これらは最低限のルールになります。自転車は車の仲間。同じように走行ルールを守らなければならないと言う事を肝に銘じておきましょう!!

まとめ

これからの道交法は自転車の取り締まりも強化されていきます。近年歩行者との自転車事故が増加したのもその背景にあるでしょう。自転車は軽車両。知らなかったではすまなくなってきているのも事実です。これくらい大丈夫、みんなもやっているしでは通用しません。無灯火、信号無視、片手運転・・・ルールを破り事故を起こし相手に怪我を負わせる、もしくは死亡事故に繋がってしまい、高額賠償を命じられる判例も増えてきています。
違反をし、取り締まられる前にきちんと一人ひとりがルールと責任を負って自転車に乗らなければなりません。

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自転車の法改正・・・厳しい罰則も!

自転車の「法改正」~ 飲酒運転で100万円以下の罰金!~

今年6月から、危険行為を繰り返す自転車運転者に「安全運転講習」が義務化されるのをご存知ですか?日本では自転車安全教育に触れる機会がしっかり設けられていないため、実際に自転車走行におけるルールを正確に把握している人は非常に少ないのが現状です。自転車は自動車と同様に「車両」であるという認識がない人も多いはず。今回は意外と知られていない自転車ルールを調べてみました。

■自転車は「軽車両」 歩道ではなく“車道”通行が原則

自転車は道路交通法上では「軽車両」に位置づけられています。そのため、歩道と車道の区分があるところでは、自動車と同様に「車道」を通行するのが原則ですが、先の記事でも書いた通り、歩道を走行する人が非常に多いです。

違反した場合は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられます。そして、車道を走行する場合は左側通行しなくてはなりません。右側を通行すれば、対面する自動車や自転車と衝突する恐れがあり、非常に危険だからです。しかし、実際は車道の右側を走行する自転車や歩道を逆走する自転車はいまだに多く、事故発生の一因となっています。

一方、歩道のない道路には、車道を白の実線などで区切った「路側帯」を設けている場合があります。このケースでは、「歩行者用路側帯」を除いて、自転車は路側帯を走行することが可能。ただ、以前は道路右側の路側帯の走行も可能だったが、2013年12月施行の改正道路交通法で、「左側」の路側帯しか走行できなくなっています。違反をした場合は、やはり「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」。歩行者の通行の妨げになる場合は、路側帯さえも走行できないルールとなったのです。

例外的に、自転車が歩道を走行できる場合もあります。それは、(1)歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合、(2)子どもや高齢者などが運転している場合、(3)車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合の3パターンです。ただし、歩道はあくまでも歩行者優先であり、自転車は歩道上の車道寄りをすぐに停止できる速度で走ることが必要となります。歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなくてはいけません。違反の場合は、「2万円以下の罰金または科料(※)」が科せられます。

※科料…1000円以上1万円未満

■ルール上は、飲酒運転やライト無灯火も意外に厳しい

このほか、軽車両である自転車には、以下のような安全運転のルールが定められています。

(1)飲酒運転はしない(酒酔い状態で運転した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
(2)二人乗りはしない(違反した場合は2万円以下の罰金または科料)。ただし、幼児を乗せる場合は例外的に認められている。
(3)道路は並んで走らない(違反した場合は2万円以下の罰金または科料)。ただし、「並進可」の標識のある場所では、2台まで並進可能。
(4)夜間は必ずライトを点灯する(夜間の無灯火運転の場合、5万円以下の罰金)
(5)信号を正しく守る(信号無視は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
(6)一時停止と安全確認をしっかり行う(一時不停止は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

そして、近年問題になっているのが、スマホや携帯電話を操作しながら、ヘッドフォンなどで音楽を聴きながらなどの「ながら運転」です。自動車と同様に目をそらしたたった一瞬で事故を起こしてしまうケースも少なくありません。
歩行者、走行者ともに安全で安心な運転を心掛けなければいけませんね。

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「自転車免許」ってご存知ですか?

a1180_011057自転車を使う人は老若男女多数。健康のため、環境のため、ガソリン代も交通費もかからない自転車は通勤や趣味などで最近は若い女性にも大変人気が高まっております。

そんな自転車熱が高まる一方で、自転車のマナーについて再確認すべきという意識も高まってきており、自転車の交通ルールについて、教習所に行くまで教わる機会がないことは、おかしいと思うという人々も増えてきているようです。

現在日本では法律上の当該免許に対する効力はないので、きちんとした交通ルールを学ぶ機会も少なく、誰もが「とりあえずまわりと同じように」、もしくは「自由に」走っているのではないでしょうか。

 

 

●自転車走行の現状
まず圧倒的に多いのが歩道を走る自転車。そして道の逆走が挙げられます。

都心で実際調べてみたところ車道をきちんと走っている自転車は僅か19%という結果になりました。

もっと詳しく見ると、携帯片手に自転車に乗っている若者や音楽を聴きながら走っている人、傘を片手に・・・なんて人が多くみられました。周りがしているからと正しい知識をつけずに周りと同じように危険走行している人が多いようです。これでは歩行者を巻き込んだ重大な事故をも起こしかねません。

●自転車免許制
実は年々増加している自転車の交通事故を懸念して、小学生・中学生・高校生・高齢者を主な対象に東京都荒川区が2002年7月25日に自転車免許制を導入し、一定の講習・実技を受けると免許証が交付されるという取り組みを行っています。

荒川区以外の自治体でも少しずつ自転車免許制は広まっている模様です。
【自転車免許証制度のある自治体】
・新潟県新発田市
・栃木県栃木市
・栃木県佐野市
・旧埼玉県北埼玉郡騎西町
・東京都足立区
・東京都荒川区
・東京都町田市
・東京都武蔵村山市
・京都府福知山市
・大阪府池田市
・大阪府門真市
(兵庫県警が制度を導入しており、県下各自治体に導入を促している。免許証と修了証の2種を交付している。)
・尼崎市
・加古川市
・愛媛県新居浜市
・福岡県北九州市

しかし、公安委員会が交付する免許とは違い、各自治体・警察署が独自に発行するもので法律上の当該免許に対する効力はありません。
それでも正しい自転車ルールを学ぶことはとても重要になってきます。

警察庁によると、昨年発生した自転車事故は12万1040件で、このうち603件は死亡事故。自動車やバイクとの事故は減っているが、歩行者との事故は2003年の約2300件に対し、13年は約2600件と増加しています。
昨年成立した改正道交法は、信号無視や酒酔い運転など悪質な違反を繰り返した自転車の運転者に安全講習の受講を義務付け、受講しなかった場合には5万円以下の罰金を科すようになりました。

現在まだまだ自転車の安全教育の機会は少なく、正しい交通ルールを守っている人が少ないのも現状です。
加害者、被害者を作らないためにも一人一人が進んで交通ルールを学んでいく必要があるのではないでしょうか。

 

自転車の交通ルール(警察庁ホームページ)