交通違反の基礎と法律


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交通違反のペナルティー

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交通違反を犯して取締りで捕まった場合、反則金や罰金などのお金のペナルティーと、違反点数の行政処分の2つのペナルティーが課せられます。

反則金や罰金など→「刑事上の責任」
点数制度→「行政上の責任」

管轄も異なり、処理は別々に行われます。

*事故の場合は、相手に対する賠償など「民事上の責任」も発生します。

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交通反則通告制度

そもそも交通違反は、「道路交通法」を犯した一種の犯罪行為です。 本来なら全ての交通違反が、裁判により審理を受けなければなりません。

しかし、すべての違反を審理するとなると、検察や裁判所がパンクしてしまう・・・
なにより、国民のほとんどが犯罪者となってしまう・・・

ということで、違反行為のうち比較的軽いもの(反則行為)については、期間内に反則金を納めると、裁判による審判が免除される制度です。(昭和43年施行)

いわゆる、「青キップ」の違反がこの反則行為にあたります。
反則金を支払えば、刑事上の責任は終了し前科もつきません。

反則行為をした際に渡される「交通反則告知書」が青い紙のため、一般的に「青キップ」と呼ばれています。

取締りに不服があれば、この反則行為でも刑事手続きを経て裁判に進むことも可能です。
また、反則金を払わなければ、刑事手続きに移行する場合もあります。

非反則行為

青キップの反則行為ではない、重い違反は「非反則行為」となり、いわゆる「赤キップ」の違反となります。

この違反の場合は、刑事裁判を受けることになります。
検察で取調べが行われ、裁判により刑罰が決められます。

裁判とはいえ、違反した事実を認め不服のない場合は、「略式裁判」を受けることが可能です。
(通常ほとんどは、この略式となります。)

「裁判」と名がついていますが、法廷で審理するようなものではありません。
書類や証拠等を確認のうえ、罰金額が決定される手続きとなります。
基本的に100%有罪(罰金刑)となります。

略式に応じない場合や悪質な違反の場合は、公判請求され正式裁判となる場合もあります。
極めて悪質な違反の場合は懲役刑もあり得ます。

罰金刑という刑事上の罰則ですので「前科」がつき、各市町村の犯罪者名簿といものに掲載されます。(犯罪者名簿は一般に公開・閲覧されるものではありません)

罰金の金額ですが、一応は裁判官が判決により決めるものですが、大体の相場はあります。
例えば
・酒気帯び運転:20万円~30万円
・速度超過(50キロ以上):10万円前後
・速度超過(30キロ~50キロ):6万円~8万円

*あくまで目安です。
*違反状況や過去の違反歴などにより異なり、悪質な場合は起訴→裁判の場合もあります。

点数制度

点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止(免停)や取消し(免取り)などの処分をする制度です。

点数には、交通違反に対してつけられる「基礎点数」と、交通事故(人身事故)に対してつけられる「事故点数」があります。
*事故点数に関しては、当サイトでは扱いません。

点数は累積

よく誤解されがちですが、この点数制度は「減点方式」ではなく「累積方式」です。
満点が15点で、違反すればその点数が減点されていき、6点減点で免停、15点減点で免取り、と思われがちです。

正しくは、違反点数が「累積」されていき、累積点数が一定の基準を超えた場合に処分を受けるという制度になります。

処分の基準点数

前歴/点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0回 30日 60日 90日 取消
1回 60日 90日 120日 取消し
2回 90 120 150 取消し
3回 120 150 取消し

*表内の数字は、免許停止の期間の日数
*免許停止期間は講習により短縮される場合があります。
*取消し処分には、免許を再取得できない「欠格期間」が1年から最長5年まであります。
*前歴とは、過去3年以内に免停などの行政処分を受けた処分歴となります。

免許停止処分者講習

いわゆる「免停講習」「短縮講習」と呼ばれるものです。
累積点数が処分基準に達し免許停止になった場合、上記の表の期間分運転ができなくなりますが、この停止処分者講習を受けると停止期間が短縮される制度です。

免許停止日数 講習料金 短縮日数
30日 13800円 20~29日
60日 23000円 24~30日
90日 27600円 35~45日
120日 40~60日
150日 50~70日
180日 60~80日

*30日免停で講習を受け、29日短縮されれば、実質免停期間は1日だけとなります。
*講習の受講はあくまで自由です。(実際はほとんどの方が受けられると思いますが。)
*講習時は免停中ですので、自分で車を運転して行くことはできません。
*免停中の運転は無免許運転となります。

違反者講習

累積点数が6点に達しても、3点以内の違反を繰り返して6点ピッタリになり、かつ過去3年間に処分を受けたことがない場合、この「違反者講習」を受講すれば免停処分が免除されます。
処分が免除されますので、前歴ゼロの累積ゼロになります。

例えば
1点の違反を6回繰り返して、累積6点となった場合
2点の違反を3回繰り返して、累積6点となった場合
3点の違反を2回繰り返して、累積6点となった場合

「免停講習」と勘違いされることが多いのですが、「違反者講習」の場合は免停処分にはなっていませんので、自分で車を運転して講習に行っても問題はありません。

違反者講習には2コースあります。
・実車講習:14500円(地域に若干異なる場合がります)
実車や運転シミュレーターなどを使用した講習です。

・社会参加講習:10500円(地域に若干異なる場合がります)
ゴミ拾いなどボランティア活動や、交通安全の旗を持って歩いたりします。

違反者講習を受けなければ、通常の免停処分となり、免停講習による期間短縮も受けることが出来なくなります。

初心運転者期間(普通・原付・普通二輪・大型二輪)

免許を取得してから1年間は初心運転者期間となり、処分基準が厳しくなります。
(期間中に免停処分を受けた場合、免停中の期間は除かれます。)

初心運転者期間中の処分基準は下記のようになります。
・1点または2点の違反を繰り返し、累積3点以上になった場合
・3点の違反を1回して、その後さらに違反して累積4点以上になった場合
・1回で4点以上の違反をした場合

処分基準に達すると、「初心運転者講習」を受けなければなりません。
初心運転者講習を受けなかった場合、新規で免許を取るときと同等の再試験が行われ、これに合格しなければ取消し処分となります。

期間中に累積6点以上なり免停処分となった場合、通常の処分プラス初心運転者講習が課せられます。

【注】
初心運転者期間は、該当する免許にのみ適用されます。
例えば、普通免許を取って1年以上の人が自動二輪の免許を取った場合、自動二輪のみが初心運転者期間に該当します。(逆も同じ)

交通違反制度とは

現在の交通違反の制度は、昭和43年に施行された「交通反則通告制度」というものになります。

交通違反といえど、一種の法律違反・・・つまり犯罪です。

通常、犯罪をおかして検挙されたときは裁判所での審理を受け、有罪や罪の重さ・または無罪かが決まられます。

しかし、比較的軽い違反(反則行為といいます)については、一定期間内に銀行か郵便局より所定の反則金を納めると、刑事裁判の審理を受けないで事件が処理される制度です。

つまり、軽い違反は犯罪を犯罪として扱わない、法律の裏技的な制度です。

 

反則金と罰金の違い

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反則金と罰金の違いは・・・罰金の方が金額が高い・・・

確かに、罰金の方が金額としては高くなりますが、金額だけの違いではありません。

反則金と罰金は、全く異なる性質のものとなります。

青キップの違反の時に支払うのが反則金となります。
反則金は違反内容により金額が決められてあり、反則金を納めた時点で違反に対する処理は終了します。

これに対して罰金は、赤キップの重い違反の時に支払うもので、刑事裁判によって決められる罰金刑となります。

罰金刑という刑罰で、禁固刑や懲役刑と同一線上に並ぶ、重い処分であることを知っておいてください。

反則金のゆくえ

毎年800億円前後の反則金が納付されています。
反則金はいったん国庫金として国に納められます。
その後、交通安全の為に「交通安全特別交付金」(特交金)として、各都道府県や市町村に交付されます。

使用目的も、歩道・ガードレール・道路照明・信号・標識などの交通安全施設の設置や管理に使用するように法令で限定されています。

この「特交金」ですが、総務省と警察庁が協議をして翌年の予算を決定しています。
毎年800億円以上の予算が計上されていますが、その予算のほぼ100%近くが反則金でまかなわれています。

反則金の納付率

反則金の納付率は、毎年ほぼ100%の非常に高い納付率です。
過去10年のデータで、納付率が95%を下回ったことはありません。

取締りに対して異議や不服があれば、反則金を支払わずに所定の手続き(刑事手続き)にて争うことは可能ですが、95%以上の方が納付をされてます。

ただ単に、反則金を払わずほったらかし、ということはまず通用しませんのでご注意下さい。

交通にまつわる法律

交通にまつわる法律は、「道路交通法」という法律に定められています。

自動車の車体に関する法律は、「道路運送車両法」に定められています。

どちらの法律も改正が繰り返され、罰則や規制が強化されたりしています。
(緩和される場合もあり)

例えば、平成12年にチャイルドシートの使用が義務化されたり、平成14年に酒気帯び運転の罰則が厳罰化されたりしたのは、「道路交通法」の改正によるものです。

平成15年には、「道路車両運送法」が改正され、不正改造車の処分が厳罰化されました。

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