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オービスの位置を知らせるアプリが誕生!


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オービスの基本知識

オービスは主要な幹線道路や、高速道路、事故多発区間、速度超過違反が多発している道路などに設置されており、制限速度を大幅に超過して走行している車両を検知すると、当該車両の速度を記録し、ナンバープレートおよび運転者の撮影を行う機械です。

レーダー式、ループコイル式、Hシステム、LHシステム、光電管式、移動式と種類も多岐にわたります。しかし、オービスの設置場所は事前に警告看板があり、見落としたりとめったなことがなければ大体の人がオービスがあることに気付くでしょう。

ORBISwarning(hokkaido)▲設置箇所の直前にある警告看板

もともとスピードを守り走っているドライバーにとってはあまり気にする必要がないものです。ついついスピードを出しすぎたりする区間、事故が多発してしまう区間などに設けられているため、あらかじめ設置位置を調べることによって安全運転を心掛け事故を回避することができるかもしれません。決してオービスがある区間だけスピードに気を付ければいいというものではないのでその点はご注意くださいね!!
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こんなもので設置個所が調べられる!

ゼンリンデータコムが、今年1月8日にiOS版ドライブアプリ「オービス&取締通知」の配信を開始しました。
ダウンロードは無料ですが、一部機能は有料。Android版はすでにリリース済みです。
ダウンロード (1)

主な機能として

・警察が公開する交通取り締まり情報を配信
(いつ、どこで、どんな取締りをするか)
・便利な地図機能
(オービスの設置場所を地図で確認できる!ドライブルートの注意ポイントも簡単に確認可能)
・便利な通知機能
(オービス設置場所や取締りエリアに近づいた際に通知でお知らせ)
株式会社レスキューナウが収集する33都府県の交通取締計画を配信しています。これによって取締の実施スケジュールや取締実施場所、取締種別を詳しくチェックできます。
対象は東北(岩手、宮城、秋田、山形)、関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木)、北陸・中部(静岡、新潟、岐阜、山梨、福井)、近畿(大阪、兵庫、和歌山)、中国・四国(岡山、島根、山口、徳島、香川、愛媛、高知)、九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)。

このアプリケーションは交通安全を目的とし公開されています。決してスピード違反から逃れるためではありません!
交通取締りの実施を事前に知ることでドライバーの一人ひとりがルールとマナーを守って安全運転を心がけてください。

 

警察2

今何点・・・?交通違反の累積点数の調べ方


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累積点数って?

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交通違反を犯すと反則金や罰金のほかに違反に応じた点数が加算されます。

それを累積点数といい、その点数が加算され点数が6点以上になれば免許停止処分、15点以上で免許取り消し処分を受けることになります。

持ち点が15点あって、減点され0になると免許取消になる。と言うのは間違いで点数は加点方式です。
これは実際の違反の度合いにより15点以上になることもあるので超過した分により免許の再取得までの期間も変わってくるからです。

15~24点までであれば、前歴が0回の人は欠格期間は1年ですが、
25~34点では2年、
35~44点では3年、
45点以上になると5年の欠格期間になるのです。

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今の自分の点数を調べるにはどうすればいい?

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勿論、違反した事の無い人ならばあまり気にすることがないと思いますが、何度か細かい違反を犯してしまった人は自分の点数がどのくらいになっているのか気になりますよね。

すでにゴールド免許を取得している人であれば、それ以降に違反をしていなければ間違いなく累積点数は0点です。ですが一般(ブルー)の運転免許証の人は、その免許更新時点で過去5年間のうちに違反をした人が対象となります。

違反をした際に加算される累積点数は、その違反から3年経過すれば消滅します。

また3年間のうち2年以上無違反の人であれば、軽微な違反であれば3ヶ月で0点になります。

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自分の現在の累積点数、違反経歴を知るには、自動車安全運転センターで発行される運転記録証明書や累積点数等証明書を申請すれば知ることができます。

これらの証明書の申し込み用紙は自動車安全運転センターにもありますが、最寄りの警察署や交番などでも入手出来ます。

それに必要事項を記入し、センターの受付窓口に持って行くか、郵便局から申し込むことができます。

ただし即日交付は出来ませんので、後日郵送で届けてもらうか、センター事務所で受け取る事も出来ます。

運転記録証明書には過去5年・3年・1年間の記録について、累積点数等証明書では現在の点数が何点になっているのかを知ることができます。手数料は630円です。

自動車安全運転センターホームページ

 

まとめ

累積点数は年月を置くと消滅してしまうものです。しかし小さな違反でも積み重ね。
勿論違反をしないことが大前提ですが、こまめに気を使っていればそれだけ安全運転に繋がるかも知れませんね。

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自転車の安全講習義務化・・・拒否したら罰金も。


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悪質な自転車運転者に対し、安全運転講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日に閣議決定されました。施行日は今年6月1日。施行令は酒酔い運転や信号無視など含めた危険行為14項目となり、警視庁によると以下の危険行為をした運転者はまず警察官から指導、警告を受け従わない場合には、交通違反切符が交付され、3年以内に2回以上摘発された違反者が3時間の講習を受けることを義務付けられます。この際講習を受けなかった違反者には5万円以下の罰金が科せられます。

14項目の悪質運転危険行為

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者専用道での徐行違反など
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行車の妨害など
・交差点での右折車優先妨害等
・環状交差点での安全進行義務違反など
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキの無い自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

とはいえ、上記の危険行為を見ただけではこれって違反・・・?なんて思ってしまうこともあるでしょう。
皆さん、正しい自転車のルールってご存知ですか?

自転車は車の仲間!

老若男女様々な目的で何歳からでも乗れる自転車ですが自転車は道路交通法において軽車両。車の仲間なんです。つまり違反をすれば法律で罰せられる場合があります。

しかし現在問題になってくるのは、自転車ルールについての教育の少なさです。

18歳から取得できる車の免許は多くの人が教習所に通い、しっかり交通ルールを学び、試験に合格して免許が交付されますよね。ですが自転車は定められた年齢も、試験も、免許もありません。親に教わり、友達と練習して、自然に、乗れるようになったなんて人がほとんどですよね。じゃあいったい自転車のルールはどこで教わったの?なんて質問しても、「周りの人をみて」「とりあえず車や歩行者を避けて」「好きに走っている」って言う人が多いんじゃないですか?

それじゃダメなんです!


 

これだけは覚えておこう!自転車利用五則!

1.自転車は車道が原則。歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。ただし、どうしても車道の通行が困難な場合、13歳以下の通行は歩道の走行が認められています。(※3を参照)

2.車道は左側を通行

自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。逆走はとても危険です。

3.歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

4.安全ルールを守る

飲酒運転、並進、二人乗りは禁止されています。信号や交差点での一時停止は車と同じように守り、夜間はライトを点灯しましょう。

5.子どもはヘルメットを着用

児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

これらは最低限のルールになります。自転車は車の仲間。同じように走行ルールを守らなければならないと言う事を肝に銘じておきましょう!!

まとめ

これからの道交法は自転車の取り締まりも強化されていきます。近年歩行者との自転車事故が増加したのもその背景にあるでしょう。自転車は軽車両。知らなかったではすまなくなってきているのも事実です。これくらい大丈夫、みんなもやっているしでは通用しません。無灯火、信号無視、片手運転・・・ルールを破り事故を起こし相手に怪我を負わせる、もしくは死亡事故に繋がってしまい、高額賠償を命じられる判例も増えてきています。
違反をし、取り締まられる前にきちんと一人ひとりがルールと責任を負って自転車に乗らなければなりません。

ダウンロード

仮免許運転違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)
解説

仮免許を習得して路上運転をする際には下記に示すいずれかの者を助手席に同乗させ、その者の指導のもとに運転しなければなりません。これを怠ると仮免許運転違反になります。
●指定教習所の教習指導員
●その車を運転することが出来る第一種免許を取得して3年以上経過している者
●その車を運転することが出来る第二種免許を取得している者

仮免許運転違反の罰則

【行政処分】基礎点数12点(最低でも免許停止処分90日確定)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点 (※1)

※1 警視庁行政処分基準点数参照
【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)(※2)

※2 道路交通法第118条(8項目)参照
法律全文

【道路交通法第87条 2項】

大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

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車間距離不保持(一般道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第26条
前方の車両との間に十分な距離を取らずに運転する行為です。

車間距離不保持(一般道)の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第26条】

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

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(非放置)駐停車違反(高齢運転者専用場所等)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

  • 行政処分:基礎点数点2点(酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
  • 反則通告制度:反則金14,000円(普通自動車の場合)
  • 根拠法律:道路交通法第44条

駐車違反の1つで駐停車禁止場所に5分を越えて車両を停める行為です。※車両内が無人で直ぐに車両を動かせない状態であれば放置駐停車違反(高齢運転者専用場所等)になります。

(非放置)駐停車違反(高齢運転者専用場所等)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車17,000円、普通車14,000円、二輪車及び原動機付自転車9,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第44条】

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 一.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 二.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 三.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 四.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 五.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 六.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

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自転車の法改正・・・厳しい罰則も!

自転車の「法改正」~ 飲酒運転で100万円以下の罰金!~

今年6月から、危険行為を繰り返す自転車運転者に「安全運転講習」が義務化されるのをご存知ですか?日本では自転車安全教育に触れる機会がしっかり設けられていないため、実際に自転車走行におけるルールを正確に把握している人は非常に少ないのが現状です。自転車は自動車と同様に「車両」であるという認識がない人も多いはず。今回は意外と知られていない自転車ルールを調べてみました。

■自転車は「軽車両」 歩道ではなく“車道”通行が原則

自転車は道路交通法上では「軽車両」に位置づけられています。そのため、歩道と車道の区分があるところでは、自動車と同様に「車道」を通行するのが原則ですが、先の記事でも書いた通り、歩道を走行する人が非常に多いです。

違反した場合は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられます。そして、車道を走行する場合は左側通行しなくてはなりません。右側を通行すれば、対面する自動車や自転車と衝突する恐れがあり、非常に危険だからです。しかし、実際は車道の右側を走行する自転車や歩道を逆走する自転車はいまだに多く、事故発生の一因となっています。

一方、歩道のない道路には、車道を白の実線などで区切った「路側帯」を設けている場合があります。このケースでは、「歩行者用路側帯」を除いて、自転車は路側帯を走行することが可能。ただ、以前は道路右側の路側帯の走行も可能だったが、2013年12月施行の改正道路交通法で、「左側」の路側帯しか走行できなくなっています。違反をした場合は、やはり「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」。歩行者の通行の妨げになる場合は、路側帯さえも走行できないルールとなったのです。

例外的に、自転車が歩道を走行できる場合もあります。それは、(1)歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合、(2)子どもや高齢者などが運転している場合、(3)車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合の3パターンです。ただし、歩道はあくまでも歩行者優先であり、自転車は歩道上の車道寄りをすぐに停止できる速度で走ることが必要となります。歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなくてはいけません。違反の場合は、「2万円以下の罰金または科料(※)」が科せられます。

※科料…1000円以上1万円未満

■ルール上は、飲酒運転やライト無灯火も意外に厳しい

このほか、軽車両である自転車には、以下のような安全運転のルールが定められています。

(1)飲酒運転はしない(酒酔い状態で運転した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
(2)二人乗りはしない(違反した場合は2万円以下の罰金または科料)。ただし、幼児を乗せる場合は例外的に認められている。
(3)道路は並んで走らない(違反した場合は2万円以下の罰金または科料)。ただし、「並進可」の標識のある場所では、2台まで並進可能。
(4)夜間は必ずライトを点灯する(夜間の無灯火運転の場合、5万円以下の罰金)
(5)信号を正しく守る(信号無視は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
(6)一時停止と安全確認をしっかり行う(一時不停止は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

そして、近年問題になっているのが、スマホや携帯電話を操作しながら、ヘッドフォンなどで音楽を聴きながらなどの「ながら運転」です。自動車と同様に目をそらしたたった一瞬で事故を起こしてしまうケースも少なくありません。
歩行者、走行者ともに安全で安心な運転を心掛けなければいけませんね。

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「自転車免許」ってご存知ですか?

a1180_011057自転車を使う人は老若男女多数。健康のため、環境のため、ガソリン代も交通費もかからない自転車は通勤や趣味などで最近は若い女性にも大変人気が高まっております。

そんな自転車熱が高まる一方で、自転車のマナーについて再確認すべきという意識も高まってきており、自転車の交通ルールについて、教習所に行くまで教わる機会がないことは、おかしいと思うという人々も増えてきているようです。

現在日本では法律上の当該免許に対する効力はないので、きちんとした交通ルールを学ぶ機会も少なく、誰もが「とりあえずまわりと同じように」、もしくは「自由に」走っているのではないでしょうか。

 

 

●自転車走行の現状
まず圧倒的に多いのが歩道を走る自転車。そして道の逆走が挙げられます。

都心で実際調べてみたところ車道をきちんと走っている自転車は僅か19%という結果になりました。

もっと詳しく見ると、携帯片手に自転車に乗っている若者や音楽を聴きながら走っている人、傘を片手に・・・なんて人が多くみられました。周りがしているからと正しい知識をつけずに周りと同じように危険走行している人が多いようです。これでは歩行者を巻き込んだ重大な事故をも起こしかねません。

●自転車免許制
実は年々増加している自転車の交通事故を懸念して、小学生・中学生・高校生・高齢者を主な対象に東京都荒川区が2002年7月25日に自転車免許制を導入し、一定の講習・実技を受けると免許証が交付されるという取り組みを行っています。

荒川区以外の自治体でも少しずつ自転車免許制は広まっている模様です。
【自転車免許証制度のある自治体】
・新潟県新発田市
・栃木県栃木市
・栃木県佐野市
・旧埼玉県北埼玉郡騎西町
・東京都足立区
・東京都荒川区
・東京都町田市
・東京都武蔵村山市
・京都府福知山市
・大阪府池田市
・大阪府門真市
(兵庫県警が制度を導入しており、県下各自治体に導入を促している。免許証と修了証の2種を交付している。)
・尼崎市
・加古川市
・愛媛県新居浜市
・福岡県北九州市

しかし、公安委員会が交付する免許とは違い、各自治体・警察署が独自に発行するもので法律上の当該免許に対する効力はありません。
それでも正しい自転車ルールを学ぶことはとても重要になってきます。

警察庁によると、昨年発生した自転車事故は12万1040件で、このうち603件は死亡事故。自動車やバイクとの事故は減っているが、歩行者との事故は2003年の約2300件に対し、13年は約2600件と増加しています。
昨年成立した改正道交法は、信号無視や酒酔い運転など悪質な違反を繰り返した自転車の運転者に安全講習の受講を義務付け、受講しなかった場合には5万円以下の罰金を科すようになりました。

現在まだまだ自転車の安全教育の機会は少なく、正しい交通ルールを守っている人が少ないのも現状です。
加害者、被害者を作らないためにも一人一人が進んで交通ルールを学んでいく必要があるのではないでしょうか。

 

自転車の交通ルール(警察庁ホームページ)

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免許証更新手続き

免許更新手続きの際に必要なものと手数料、おおよその受講時間です。

詳しい受付時間、日時などは各県市町村のホームページにてご確認ください。

 

該当者 手数料 手続に必要なもの
優良運転者講習(30分)
更新手数料
2,500円講習手数料
600円
合計3,100円
・免許証
※免許証のない方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。
・更新連絡ハガキ
※連絡ハガキがなくても手続できます。
〈住所等の変更がある場合〉
記載事項変更手続に必要なものを持参 してください。
免許継続期間5年以上で、基準日前5年間無事故無違反、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方

 

該当者 手数料 手続に必要なもの
一般運転者講習(1時間)
更新手数料
2,500円講習手数料
950円
合計3,450円
・免許証
※免許証のない方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。
・ 更新連絡ハガキ
※連絡ハガキがなくても手続できます。
〈住所等の変更がある場合〉
記載事項変更手続に必要なものを持参 してください。
免許継続期間5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く。)

 

該当者 手数料 手続に必要なもの
違反運転者講習(2時間)
更新手数料
2,500円講習手数料
1,500円
合計4,000円
・免許証
※免許証のない方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。
・ 更新連絡ハガキ
※連絡ハガキがなくても手続できます。
〈住所等の変更がある場合〉
記載事項変更手続に必要なものを持参 してください。
基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く。)がある方。(高齢者講習該当者を除く。)

 

該当者 手数料 手続に必要なもの
初回更新者講習(2時間)
更新手数料
2,500円講習手数料
1,500円
合計4,000円
・免許証
※免許証のない方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。
・ 更新連絡ハガキ
※連絡ハガキがなくても手続できます。
〈住所等の変更がある場合〉
記載事項変更手続に必要なものを持参 してください。
免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く。)

 

該当者 手数料 手続に必要なもの
法令で更新時講習を受ける必要がないと定められた下記の方
更新手数料
2,500円
・免許証
※免許証のない方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。
・ 更新連絡ハガキ
※連絡ハガキがなくても手続できます。
〈住所等の変更がある場合〉
記載事項変更手続に必要なものを持参 してください。
・証明書類
(高齢者講習終了証明書など)
・高齢者講習終了者
・特定任意高齢者講習終了者
・運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了者
・運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了者

 

以下は住所変更の際に必要なものになります。

住所の変更
1  免許証
2  住民票(コピーは不可)、新住所の健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の領収証、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1つ。ただし、消印のないダイレクトメールや年賀状は除きます。
3  代理人申請の場合、申請者と代理人が併記された住民票の写し(続柄の記載は不要(提示のみ))と代理人の本人確認書類(注3)

 

本籍、氏名の変更
1  免許証
2  本籍(国籍)記載の住民票(注4)(提出となります・コピーは不可)、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(注2)
3  代理人申請の場合、申請者と代理人が併記された本籍・国籍の記載ある 住民票の写し(続柄の記載は不要(提出))と代理人の本人確認書類(注3)

 

(注1)  平日とは、月曜日から金曜日までの日で、祝日、休日、年末年始を除きます。
なお、年末年始とは、12月29日から1月3日となります。
(注2)  旅券等とは、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類です。(掲示のみ)
(注3)  代理人の本人確認書類は、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、運転免許証、学生・社員証などがあります。
(注4)  同一戸籍の2人以上の方が、同一の窓口において同時に氏名又は本籍の記載事項変更の届出をする場合は、本籍地記載の住民票(手続をする全ての方が記載されているもの)1通のみで手続ができます。

 

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厳しい!?世界の飲酒運転罰則

日本の飲酒運転に対しての罰則を学んだところで、世界の飲酒運転に対する罰則・酒気帯び運転の基準値を見てみましょう。

日本に比べて厳しい?それとも・・・?

世界の酒気帯び運転の基準値

日本では2002年の道路交通法の改正により血中アルコール濃度0.3mg/ml以上(呼気中0.15mg/l以上)が酒気帯び運転されていますが、世界的に見ると血中アルコール濃度0.5mg/ml以上、又は血中アルコール濃度0.8mg/ml以上の国が多いようです。

デンマーク 0.5mg/ml以上
タイ 0.5mg/ml以上
トルコ 0.5mg/ml以上
アルゼンチン 0.5mg/ml以上
カナダ 0.8mg/ml以上
イギリス 0.8mg/ml以上
(0.35 mg/l以上)
スイス 0.8mg/ml以上
シンガポール 0.8mg/ml以上
アメリカ
(州により異なる)
0.8mg/ml以上
(0.38 mg/l以上)
アルバニア 0.1mg/ml以上
スウェーデン 0.2mg/ml以上
(0.1 mg/l以上)
日本 0.3mg/ml以上
(0.15 mg/l以上)
リトアニア 0.4mg/ml以上
フィンランド 0.5mg/ml以上
スペイン 0.5mg/ml以上
(0.25 mg/l以上)
フランス 0.5mg/ml以上
(0.25 mg/l以上)
イタリア 0.5mg/ml以上
ドイツ 0.5mg/ml以上
(0.25 mg/l以上)
オーストラリア 0.5mg/ml以上

 

このことで日本の基準値は厳しすぎるとの意見もあります。厳しすぎるかは見解の分かれるところですが、世界的に見ても厳しい基準であることは確かです。

 

世界の飲酒運転の罰則

続いては、各国の罰則を見てみましょう。

マレーシア 飲酒運転・無免許が挙げられますが、これは刑も重く2000RM〜5000RM以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の禁固、免許取り消しとなります。
中国
酒気帯び運転 罰金200~500元(約2,600~6,700円)・免停1~3カ月
酒酔い運転 5日以下の拘留・罰金2000元(約26,700円)・免停6カ月
ドイツ 初犯 罰金500ユーロ(約8万2,000円)・最大で禁固1年
フランス 罰金16,000フラン(約135万3,400円)・最大で一生涯免停
ロシア これまでの100ルーブル(約300円)以上5千ルーブル(約1万5千円)以下から500ルーブル(約1500円)以上5万ルーブル(約15万円)以下に引き上げ
アメリカ
初犯 48時間の拘留・奉仕活動100時間
再犯 10日間の拘留
軽微な場合 罰金または禁固
特に悪質な場合 懲役1年以上~死刑
イギリス 懲役1年・罰金250ドル(約22,800円)・免停1年
ノルウェー 飲酒運転に対する罰金の額は、1か月半分の税込み給与に相当する額が相場
オーストラリア 初犯でも3ヶ月の免許停止処分をうけなければいけません。また、停止期間中に運転をすると、最低6ヶ月の追加と最高AUD1,000の罰金を科せられます。
ブルガリア 6カ月~2年の免停処分と罰金100~500レフ(レフはブルガリア通貨で1レフ=約70円)

 

罰金から免許停止までさまざまです。

罰金についても安すぎる?なんて声も上がるかもしれない国もあります。

しかしどの国も飲酒運転における事故をなくす取り組みを積極的に進めているようです。