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自転車の安全講習義務化・・・拒否したら罰金も。


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悪質な自転車運転者に対し、安全運転講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日に閣議決定されました。施行日は今年6月1日。施行令は酒酔い運転や信号無視など含めた危険行為14項目となり、警視庁によると以下の危険行為をした運転者はまず警察官から指導、警告を受け従わない場合には、交通違反切符が交付され、3年以内に2回以上摘発された違反者が3時間の講習を受けることを義務付けられます。この際講習を受けなかった違反者には5万円以下の罰金が科せられます。

14項目の悪質運転危険行為

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者専用道での徐行違反など
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行車の妨害など
・交差点での右折車優先妨害等
・環状交差点での安全進行義務違反など
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキの無い自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

とはいえ、上記の危険行為を見ただけではこれって違反・・・?なんて思ってしまうこともあるでしょう。
皆さん、正しい自転車のルールってご存知ですか?

自転車は車の仲間!

老若男女様々な目的で何歳からでも乗れる自転車ですが自転車は道路交通法において軽車両。車の仲間なんです。つまり違反をすれば法律で罰せられる場合があります。

しかし現在問題になってくるのは、自転車ルールについての教育の少なさです。

18歳から取得できる車の免許は多くの人が教習所に通い、しっかり交通ルールを学び、試験に合格して免許が交付されますよね。ですが自転車は定められた年齢も、試験も、免許もありません。親に教わり、友達と練習して、自然に、乗れるようになったなんて人がほとんどですよね。じゃあいったい自転車のルールはどこで教わったの?なんて質問しても、「周りの人をみて」「とりあえず車や歩行者を避けて」「好きに走っている」って言う人が多いんじゃないですか?

それじゃダメなんです!


 

これだけは覚えておこう!自転車利用五則!

1.自転車は車道が原則。歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。ただし、どうしても車道の通行が困難な場合、13歳以下の通行は歩道の走行が認められています。(※3を参照)

2.車道は左側を通行

自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。逆走はとても危険です。

3.歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

4.安全ルールを守る

飲酒運転、並進、二人乗りは禁止されています。信号や交差点での一時停止は車と同じように守り、夜間はライトを点灯しましょう。

5.子どもはヘルメットを着用

児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

これらは最低限のルールになります。自転車は車の仲間。同じように走行ルールを守らなければならないと言う事を肝に銘じておきましょう!!

まとめ

これからの道交法は自転車の取り締まりも強化されていきます。近年歩行者との自転車事故が増加したのもその背景にあるでしょう。自転車は軽車両。知らなかったではすまなくなってきているのも事実です。これくらい大丈夫、みんなもやっているしでは通用しません。無灯火、信号無視、片手運転・・・ルールを破り事故を起こし相手に怪我を負わせる、もしくは死亡事故に繋がってしまい、高額賠償を命じられる判例も増えてきています。
違反をし、取り締まられる前にきちんと一人ひとりがルールと責任を負って自転車に乗らなければなりません。

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