交通にまつわる法律


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交通を取り巻く法律

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解説

道路を使用する時は安全に、且つ速やかに使用出来る様に法律が設けられています。
日本国内の道路において、その使用方法・使用者に対し、いくつかの法律で規則が定められており、その規則に従い、道路を使用する事が義務となっています。
交通にまつわる法律は一つのみではなく、複数の法律により制定され、道路の交通安全が守られているのです。
これらの法律に基づき道路使用、交通に対する規定が設けられており、各種法律の規定に対し違反行為を行った場合は法律違反により罰せられます。 道路上で車両等の運転、使用などについては、主に道路交通法による規定が該当し、広く一般の交通のルールとなっています。 また、通行での自動車の保管場所や、損害賠償が生じるような事態に備えた法律も存在しています。これらは、直接的、間接的に交通と関連を持ったものであり、それぞれの法律に違反すると罰せられるものです。
以下には、これらの法律を分野ごとにまとめたものを列挙します。
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1.交通違反、交通に関するもの(交通の社会的ルールを形づくる法律)

道路交通法(通称「道交法」)

この法律は、交通違反などドライバーが自動車を運行する際に関わりが大きい、交通ルールの大部分を規定している法律です。
道路の使用方法、使用者の義務を制定した法律であり、1960年に施行されました。施行内容は道路における危険防止・交通の安全と円滑・道路の交通に起因する障害防止に資することを目的として制定されている法律です。
各時代の交通事情の変遷に伴い、現在施行されている道路交通法までに主なものでも数十回もの改訂が行われています。
関連:【道路交通法施行令

交通安全対策基本法

この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的として設けられた法律です。昭和45年に交通事故の多発化に伴い、設けられました。
関連:【交通安全対策基本法施行令

車両制限令

この政令は、制限を超える自動車の道路上での通行に関してその自動車の大きさなどを定めたものです。
道路法第47条第1項に基づき、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径等の制限を定めた政令です。

2.車両に関するもの(自動車自体に関連する法律)

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道路運送車両法(通称「車両法」)

この法律は、一般的なドライバーから見た場合、「車検」などの規定を定めたものであり、無車検運行違反の適用の際の根拠法律です。また、近年では、自動車のリサイクル促進、リコール制度、「不正改造」などに関して法改正が行われています。これは、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とすることとなっています。
関連:【道路運送車両法施行令】【道路運送車両法施行規則

道路運送車両法関係手数料令

道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定するものであり、車検関係の手数料を定めた命令です。

道路運送車両の保安基準

道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三章 の規定に基き、道路運送車両の保安基準を「最低限必要な設備とその性能基準」のことと定めています。これを満たしていないと公道を走れません。車検を意味します。
関連:【道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

3.自動車の保管場所に関するもの(自動車の保管や自動車を運行する際の運用に関する法律)

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自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称「車庫法」)

この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的として制定された法律です。
車を所有するためには、車の保管場所を警察署に届け出なければなりません。この届け出を受けた上で、車検証が交付されます。これに違反をした場合、懲役刑または罰金刑になります

自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称「車庫法」)

この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的として制定された法律です。
車を所有するためには、車の保管場所を警察署に届け出なければなりません。この届け出を受けた上で、車検証が交付されます。これに違反をした場合、懲役刑または罰金刑になります

自動車損害賠償保障法

この法律は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律です。自賠責保険は、ドライバーを守るとともに、被害者となった人などへの賠償責任が発生した際の金銭的な保障を行うものであり、必ず加入することが義務付けられています。
関連:【自動車損害賠償保障法施行令】【自動車損害賠償保障法施行規則

4.道路に関するもの(道路の運用や道路上の付属物などの設置に関する法律)

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道路法

この法律は、自動車が通行する場所(道路)に関して規定している法律です。これは、道路についての管理義務・道路の規範等を制定した法律であり1952年に交付されました。この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とした法律です。
関連:【道路法施行令】【道路法施行規則

一般国道の指定区間を指定する政令

この政令は、国道のうちこの政令で指定された区間である直轄区間・直轄国道を定めるためのものです。制定は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基いています。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

この命令は、道路上の道路標識、区画線及び道路標示を規定しているものです。
この命令は、道路法第四十五条第二項及び同第九条第三項の規定に基づいています。

道路構造令

この政令は、道路構造に関して規定したものです。これは、道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めたものです。
関連:【道路構造令施行諸則

開発道路に関する占用料等徴収規則

道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)及び道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号)を実施するため、道の区域内の一般国道又は開発道路に関する占用料等徴収規則を定めたものです。

有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令

この省令は、「ETC」(Electronic Toll Collection System)の運用について規定したものです。これは、道路整備特別措置法 (昭和三十一年法律第七号)を実施するため、有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令を定めています。

5.業務利用に関するもの(営業車などの業務用自動車、ドライバー、事業者などに関連する法律)

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道路運送法

この法律は、バス等の路線の新設・廃止や、料金の改定などについて規定しているものです。これは、運行業者の安全義務・事故報告・公表等を制定した法律であり1951年に交付されました。制定内容は一般車両についてではなく、タクシー・バスなどの旅客自動車運送の事業、及び有料道路等の自動車道路事業について規定されています。
貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)とともに、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的して制定されています。
関連:【道路運送法施行令】【道路運送法施行規則

貨物自動車運送事業法

この法律は、有償で人の貨物を運送する事業者に関わる規定をしている法律です。これは、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的して制定されています。
関連:【貨物自動車運送事業法施行規則】【貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令

6.交通取り締まりに関するもの(交通違反等で取り締まりにあった際の手続きなどを定めた法律・規則)

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交通事件即決裁判手続法

この法律は、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めた法律です。

交通巡視員の服制に関する規則

警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第七十条の規定に基づき、交通巡視員の服制および服装に関する規則を定めたものです。これは、交通巡視員として、日本の警察において警察官とともに道路交通に関する取締りや指導、交通整理などを行う警察職員の制服について規定しているものである。現在は、廃止され警察官として統合されている都道府県があります。

高速道路における交通警察の運営に関する規則

警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、高速自動車国道における交通警察の運営に関する規則を定めたものです。

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則

この規則は、免許停止や取消処分を受けた際の弁明を行う手続を定めたものです。これは、都道府県公安委員会及び警察署長並びに道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第百十四条、第百十四条の二又は第百十四条の三の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が法の規定により行う意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めることを目的としたものです。

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