10802362243_c022c82247_m

飲酒運転


Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/parparshop/www/angs_new/wp-content/plugins/amazonjs/amazonjs.php on line 507

Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/parparshop/www/angs_new/wp-content/plugins/amazonjs/amazonjs.php on line 507

飲酒運転について

飲酒解説

飲酒運転とは文字通りお酒を飲んで車両を運転する悪質な違反行為です。飲酒運転には酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類あります。年々飲酒運転に対する罰則も強化され、2001年には危険運転致死傷罪、2007年には飲酒運転幇助行為の導入、さらに2009年には飲酒運転に対する違反点数の大幅アップとなり、飲酒検問なども多くなっています。現在、酒酔い運転は特定違反行為、酒気帯び運転は一般違反行為の非反則行為(赤キップ) に該当します。ちなみに警察官が検問などで行う飲酒検査を拒否すると呼気検査拒否罪になりますので注意して下さい。

[adsense]

1.酒酔い運転

明らかに運転が困難な泥酔状態で車両を運転する悪質な違反行為です。飲んだお酒の量は関係なく、たとえ少量だったとしても泥酔状態で運転すれば酒酔い運転になります。酒酔い運転は特定違反行為に該当し捕まれば厳しい罰則が待っています。お酒を飲んだら絶対に自分で車両を運転してはなりません。

2.酒気帯び運転

酒気帯び運転は酒酔い運転とまではいかなくてもお酒を飲んだ状態で車両を運転する悪質な違反行為です。酒気帯び運転は呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg/ℓ以上と0.15mg/ℓ以上~0.25mg/ℓ未満の2つに分けられ、交通違反の中では一般違反行為の非反則行為(赤キップ)に該当し、酒酔い運転まではいかないものの捕まれば厳しい罰則が待っています。お酒を飲んだら絶対に自分で車両を運転してはなりません。
酒気帯び運転0.25mg/ℓ以上の罰則について
酒気帯び運転0.15mg/ℓ以上~0.25mg/ℓ未満の罰則について

3.呼気検査拒否罪

道路交通法67条により警察官は危険防止のために運転者のアルコール保有度を検査することが出来ますが、その検査を拒否した場合に呼気検査拒否罪になります。
呼気検査拒否罪の罰則について

4.飲酒運転の厳罰化

a0001_009296

現在飲酒運転をして捕まれば非常に厳しい罰則が待っています。しかし、2007年より昔は厳しいといっても現在ほどではありませんでした。その時は、飲んで車で帰るということも多かったのではないでしょうか?飲み会などの時も、「飲むなら電車で行こうよ」と言うと「なんで?大丈夫だよ。」という返答が当たり前だったのを良く覚えています。
2007年6月に道路交通法改正によって飲酒運転の罰則が厳罰化されましたが、飲酒運転厳罰化の裏側にこれらの事件があった事を覚えていますでしょうか?それは東名高速飲酒運転事故、神奈川県小池大橋飲酒運転事故、福岡海の中道大橋飲酒運転事故です。1999年11月に起きた東名高速飲酒運転事故は、まだ幼い少女2人が焼死するという悲惨な事故でしたが、当時はまだ危険運転致死傷罪という法律が無かった為、運転手に懲役たった4年の判決しか言い渡されませんでした。その後、2000年4月に神奈川県で起きた小池大橋飲酒運転事故では飲酒運転によって大学生2人が尊い命を落とすという事故がありました。運転手は飲酒の上に無免許・無車検という非常に悪質な運転だったにも関わらず、判決で言い渡された刑罰は非常に軽いものでした。被害にあった大学生の母親は「今の日本の法律には命の重みが全く反映されて無い」と法改正を求める署名運動を行いました。東名高速飲酒運転事故で幼い娘たちを失った両親もこの運動に賛同し、37万4,339名の署名が集まりました。そして2001年5月にようやく最高懲役15年とする危険運転致死傷罪が新設されました。それから2006年8月に福岡で3人の幼い子供が命を落とすという飲酒運転事故が起きました。海の中道大橋飲酒運転事故です。加害者は事故後逃走し、水を大量に飲むなどして飲酒していたことを隠滅しようとしていました。この事故では危険運転致死傷罪が適用されています。
これらの悲惨な事件を踏まえ、2007年6月に道路交通法改正が行われ、飲酒運転をした運転手だけでなく運転すると知っていながらお酒を提供する方も同罪にする(飲酒運転幇助行為)など飲酒運転に対する厳罰化が行われました。確かに、飲酒運転は少し減少しましたが、残念ながら0ではありません。こうした現状を脱却するためにも、何のために法改正が行われたのか?を今一度理解しなおして、上述した交通事故を決して忘れてはならないでしょう。飲酒運転は単なる交通違反ではありません。殺人に匹敵する行為なので絶対に止めましょう!

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪とは2001年5月の法改正により、交通事故を起こした際に明らかに故意による事故だと判断できるものに適用されます。例えば、飲酒運転などの交通事故を起こすような状態で運転しながら実際に事故を起こした場合がこれに該当します。危険運転致死傷罪は刑法によると最高懲役が15年となっています。導入前までは飲酒運転で交通事故を起こしても業務上過失致死傷や過失致死傷などの過失による事故ということで大きな罪には問われませんでしたが、導入された事により飲酒運転に対する罰則が厳罰化されたと言えるでしょう。実際に2006年8月に起きた飲酒運転事故では危険運転致死傷罪が適用された上に道路交通法違反(救護業務違反 )等も併合され懲役20年の判決が出ています。

飲酒運転幇助行為

2007年6月の道路交通法改正で新たに取り入れられた違反行為で、飲酒運転すると分かっていながらお酒を提供したりする等の行為を行った者も罪に問われる制度です。

表1.飲酒運転幇助行為の内容と罰則

運転者本人が・・・
酒酔い運転の場合 酒気帯び運転の場合
お酒を飲み、飲酒運転を行うおそれがある者に対し、車両を提供する。 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
飲酒運転を行うおそれがあるものに酒類を提供する。 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
車両の運転手が飲酒したことを知りながら自己の運送の要求や依頼をして、その車両に同乗する。 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

あわせて読みたい関連記事

厳しい!?世界の飲酒運転罰則
酒酔い運転
酒気帯び運転0.15~0.25mg/l
酒気帯び運転0.25mg/l以上

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>