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自転車の交通違反


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 自転車は「軽車両」

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自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。車と同じように、違反をすると罰則が科せられる場合があります。
正しい知識を持ってルールを守りましょう!

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自転車とは・・・

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●自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものです。
●普通自転車
一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で他の車両をけん引していないものをいいます。

内閣府令
○ 車体の大きさ
・長さ・・・190センチメートル以内
・幅・・・60センチメートル以内

○ 車体の構造
・側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
・運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
・ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

●乗車人員
原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。

【一般の自転車】
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。

※さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。

【幼児2人同乗用自転車】
16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます。

※幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません。

△乗ってはいけない自転車△

内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないために、交通の危険を生じる恐れのあるものや夜間において、前照灯がつかず、また、後部反射器材又は尾灯が備え付けられてないものです。
○ ノーブレーキピスト自転車と呼ばれている制動装置等保安部(ブレーキ等)を備えていない自転車で、主にトラック競技用の自転車

ダウンロード

※道路上での使用を目的として販売されている自転車とは異なり、競技用の自転車であることから、競技をする上で不要なブレーキをはじめとする保安部品が備えられていません。

(引用:警視庁ウェブサイト「自転車の交通ルール」)

 

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