Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/parparshop/www/angs_new/wp-content/plugins/amazonjs/amazonjs.php on line 507
Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/parparshop/www/angs_new/wp-content/plugins/amazonjs/amazonjs.php on line 507
駐車違反ついて
解説
駐車違反とは駐車してはならない場所に車両を停める違反行為ですが、大きく分けて放置状態と非放置状態に分けられ、そこからさらに駐停車禁止場所と駐車禁止場所などで分けられています。駐車違反は数ある違反の中でも非常に多く、警察官だけでは取締りが困難であると同時に放置状態においては直接違反キップを切れない事から2006年6月の道路交通法改正により反則金に代わる放置違反金という新たな制度を設けるのと同時に駐車違反の取締りを民間に委託出来るようになりました。
[adsense]
1.放置状態と非放置状態
放置状態とは駐停車禁止場所もしくは駐車禁止場所に車両を停めて車両から離れ直ちに動かせない状態の事を言います。また、非放置状態とは車両を上記の場所に停めて5分以上経過した場合の事を言います。同じ駐車違反ですが、放置・非放置状態や車両を停めている場所によって検挙された時の罰則が変わってきます。下記の表に主な駐車違反の種類をまとめてみました。
駐車違反の種類 |
---|
放置駐停車違反(高齢運転者等専用場所) |
放置駐停車違反(高齢運転者等専用場所以外) |
放置駐車違反(高齢運転者等専用場所) |
放置駐車違反(高齢運転者等専用場所以外) |
非放置駐停車違反(高齢運転者等専用場所) |
非放置駐停車違反(高齢運転者等専用場所以外) |
非放置駐車違反(高齢運転者等専用場所) |
非放置駐車違反(高齢運転者専用等場所以外) |
※その他の駐停車及び駐車違反については警視庁のページを参照下さい。
高齢運転者等専用場所とは
上記の表の中にある高齢運転者等専用場所とは、高齢運転者等が日常生活においてよく利用する官公庁施設、高齢者福祉施設、身体障害者施設、病院など施設に十分な駐車スペースがない場合に、その施設の周辺道路に駐車できる場所のことです。高齢運転者等専用駐車区間ともいい、専用の標章を掲示することで駐車が可能です。ちなみに高齢運転者等とは普通自動車の運転が出来る免許を受けた方で70歳以上の方、聴覚障害や肢体不自由であることを理由に免許に条件を付けられている方、妊娠中または出産後8週間以内の方のことを指します。
駐停車禁止場所と駐車禁止場所
<駐停車禁止場所>
- 「駐停車禁止」の標識や表示がある場所
- 軌道敷内(路面電車の線路内のこと)
- 坂の頂上付近やこう配の急な坂
- トンネルの中
- 交差点とその端から5m以内の場所
- 道路の曲がり角から5m以内の場所
- 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所
- 踏切とその端から前後10m以内の場所
- 安全地帯の左側とその前後10m以内の場所
- バス、路面電車の停留所の標示板から10m以内の場所(運行時間中に限る)
<駐車禁止場所>
- 「駐車禁止」の標識や標示がある場所
- 火災報知機から1m以内の場所
- 駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3m以内の場所
- 道路工事の区域の端から5m以内の場所
- 消防用機械器具の置場や消防用防火水槽の道路に接する出入口から5m以内の場所
- 消火栓や指定消防水利の標識がある場所や消防用防火水槽の取入口から5m以内の場所
※上記の他、車両を駐車した場合、車両の右側の道路上に3.5m以上の余地が無くなる場所や案内標示によって余地が指定されていてその余地が取れない場所でも駐停車してはいけませんが、荷物の積卸しで運転者が直ぐに運転できる場合や傷病者の救護の為やむを得ない場合は駐車できます。また駐停車や駐車が禁止されている場所であっても標識によって認められている場合には駐車や停車が出来ます。
2.放置違反金とは
2006年6月の道路交通法改正で基本的に放置状態の駐停車違反及び駐車違反に適用される制度です。これまでは車両の運転者に対して反則金の納付書が送られていましたが、運転者が「自分は運転していない。車は貸していただけ」と主張すれば逃げ得になる可能性がありました。しかし、放置違反金は車両の所有者に対して納付を命じる事が出来るので制度導入によりそれが出来なくなりました。放置違反金は30日経過しても反則金を納付しない場合に放置違反金が書かれた後日放置違反金額が書かれた放置違反金納付命令書が違反車両の使用者に送られます。
放置違反金の納付額は反則金と同額ですが手数料800円が加算されます。なお、反則金には基礎点数が累積されますが、放置違反金に基礎点数は累積されません。
3.駐車違反の取り締まりを民間に委託
従来までの取り締まりは警察官がチョークで車両のタイヤと地面に直角になるように線を引き、駐車違反を発見した時間を道路に書き一定時間そのままだと、駐車違反(駐禁)として黄色いステッカーや黄色い輪、車輪止めなどを付けていましたが2006年6月の道路交通法改正で駐車違反の取り締まりは民間に委託することが出来るようになりました。
民間委託なってからももちろん警察官は取り締まっているのですが、放置車両に関しては、駐車監視員と呼ばれる民間に委託することが出来るようになりました。駐車監視員が放置車両を発見した場合、その車両(№プレートなど)をデジカメで撮り、放置車両確認標章というステッカー(警察でいう駐禁のときに付ける物です)を付け、デジカメで撮影した放置車両の情報を警察に送るようになっています。駐停車及び駐車禁止場所に車両を置いて離れた場合、少しの時間でも放置駐車違反とみなされる可能性がありますので注意です。
駐車監視員とは
駐車監視員とは警察の委託を受けた会社や団体に籍を置き、放置車両の確認をする人達のことです。駐車監視員になるには警察などでの講習を受け、試験に合格して駐車監視員資格者証を交付されなければなりません。駐車監視員は警察のように直接取り締まる権限はありませんので違反切符を切ったりすることは出来ません。従って、駐車違反でも放置車両に関してだけ委託されるのです。
4. 世界の駐車事情(イタリア編)
イタリアは誰もが驚くほどの路上駐車が多い国です。日本では絶対考えられませんが、駐車禁止のマークがあるところ意外は運転するときはどうするのだろう?と疑問に思うほどびっしり車で隙間無く埋め尽くされているそうです。とにかく路駐、路駐、路駐・という感じらしいです。なんと、路駐だけでは収まらず歩道にも停めているのだとか?路駐ならぬ歩駐ってやつでしょうか?日本でやってしまえば誰かに怒鳴られ、運が悪ければ交通違反で検挙までされますが、イタリアでは文句を言う人はほとんどいないようです。
しかし、本当は違反らしいのであまりにも悪質な路駐などは違反キップを切られるみたいです。ちなみにイタリア人に「日本では駐車場がないと車は持てない」と言うと、みんな口を揃えて「厳しいねぇ」と言うみたいですよ。
あわせて読みたい関連記事
〇放置駐停車違反(高齢運転者等専用場所)
〇放置駐停車違反(高齢運転者等専用場所以外
〇放置駐車違反(高齢運転者等専用場所)
〇放置駐車違反(高齢運転者等専用場所以外)
〇非放置駐停車違反(高齢運転者等専用場所)
〇非放置駐停車違反(高齢運転者等専用場所以外)
〇非放置駐車違反(高齢運転者等専用場所)
〇非放置駐車違反(高齢運転者専用等場所以外)