交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第75条の11
本線車道若しくは本線車道に接続する車線で故障等の理由により車両が動かなくなった時に停止表示機材を表示しない行為です。
故障車両表示義務違反の罰則
【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第75条の11】
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
本線車道とは高速自動車国道及び自動車専用道路の事を言います。(道路交通法第2条 3-2項参照)本線車道に接続する車線とは加速車線、減速車線、登坂車線、路肩、路側帯を指します。
停止表示機材は昼間用と夜間用(道路交通法施行令第27条の6参照)があります。時間帯に合わせた機材を使わない場合も違反になってしまいますのでご注意下さい。何があるかわからないので必ず両方常備しておくことをおすすめします。