交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/ℓ以上は25点、0.25mg/ℓ未満は14点)
反則通告制度:4,000円(普通自動車のみ罰則対象)
根拠法律:道路交通法第71条の6 1項
聴覚障害があり普通自動車免許証に条件があるにも関わらず内閣政府が定める標識を付けずに普通自動車を運転する行為です。
聴覚障害者標識表示義務違反の罰則
【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)、酒気帯びの場合:0.25mg/ℓ以上は25点、0.25mg/ℓ未満は14点 ※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】普通自動車4,000円 ※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第71条の6】
普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。