カテゴリー別アーカイブ: 交通違反の点数と罰則

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自転車の交通違反罰則強化!あなたはきちんと守れていますか?


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6月1日から自転車の交通ルールの取り締まりが強化されました。

自転車で信号無視」や「一時不停止」を繰り返した運転者に対する講習制度が始まっています。

これは自転車の悪質運転による事故が目立つため、道交法を改正し、危険行為を明確に規定するということです。

これまでほとんど走行のルールを学ぶ機会がなかった自転車。

「知らなかった」では済まされません。「自転車だから」などの安易な考えは払拭しなければならないのです。

 

悪質な運転者の安全講習が義務化

「自転車の交通違反が厳罰化」と話題になっているのは、「悪質な運転者の安全講習の義務化」である。具体的に何がどうなるかというと・・・

「自転車運転中の危険行為14項目について “違反切符による取り締まり” もしくは “交通事故” を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者安全講習を受けないといけなくなる」

刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為をして違反切符を切られたり、交通事故を起こすなどの行為を、3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県の公安委員会から講習の受講命令が下ります。受講料は5700円。受講しなかったら5万円以下の罰金となります。

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対象となる危険行為って何?

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1.信号無視
2.通行禁止違反

道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則「車道」である。

3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができる。しかし歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

4.通行区分違反

自転車道があるときは、自転車道を走りましょう。自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意。

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
7.交差点安全進行義務違反など

交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、優先道路を走る車両が優先です。

8.交差点優先車妨害など

右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにしなければなりません。

9.環状交差点での安全進行義務違反など

環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。

10.指定場所一時不停止違反など

「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止をしなければなりません。

11.歩道通行時の通行方法違反

自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができます。その際は「車道寄り」を徐行しなければなりません。歩行者の邪魔になるようなら一時停止を。

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反となります。

13.酒酔い運転

車と一緒です。飲酒後の自転車の運転は禁止です。

14.安全運転義務違反

道交法第70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」。具体的にはスマホや傘をさしながらの「片手運転」があげられます。

 最後に

今回取り締まられた中で多かったのは、イヤホンをつけたままの走行や傘さし運転。6月に入り梅雨のため、または日傘をさして走行している人もおおいのでは・・・これは危険運転にみなされ、罰則の対象となります。そのほかでも一時不停止などで切符を切られる件も多かったようです。

そして取り締まりを受けた声には「知らなかった」という声が多かったようです。

事故を起こしてからではもう遅い。本当に「知らなかった」では済まされないのです。

自転車も「軽車両」にあたり、車の仲間です。十二分に交通ルールを守って走行しましょう。

自転車交通安全教育用リーフレット(警視庁ホームページ)

 

 

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今何点・・・?交通違反の累積点数の調べ方


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累積点数って?

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交通違反を犯すと反則金や罰金のほかに違反に応じた点数が加算されます。

それを累積点数といい、その点数が加算され点数が6点以上になれば免許停止処分、15点以上で免許取り消し処分を受けることになります。

持ち点が15点あって、減点され0になると免許取消になる。と言うのは間違いで点数は加点方式です。
これは実際の違反の度合いにより15点以上になることもあるので超過した分により免許の再取得までの期間も変わってくるからです。

15~24点までであれば、前歴が0回の人は欠格期間は1年ですが、
25~34点では2年、
35~44点では3年、
45点以上になると5年の欠格期間になるのです。

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今の自分の点数を調べるにはどうすればいい?

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勿論、違反した事の無い人ならばあまり気にすることがないと思いますが、何度か細かい違反を犯してしまった人は自分の点数がどのくらいになっているのか気になりますよね。

すでにゴールド免許を取得している人であれば、それ以降に違反をしていなければ間違いなく累積点数は0点です。ですが一般(ブルー)の運転免許証の人は、その免許更新時点で過去5年間のうちに違反をした人が対象となります。

違反をした際に加算される累積点数は、その違反から3年経過すれば消滅します。

また3年間のうち2年以上無違反の人であれば、軽微な違反であれば3ヶ月で0点になります。

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自分の現在の累積点数、違反経歴を知るには、自動車安全運転センターで発行される運転記録証明書や累積点数等証明書を申請すれば知ることができます。

これらの証明書の申し込み用紙は自動車安全運転センターにもありますが、最寄りの警察署や交番などでも入手出来ます。

それに必要事項を記入し、センターの受付窓口に持って行くか、郵便局から申し込むことができます。

ただし即日交付は出来ませんので、後日郵送で届けてもらうか、センター事務所で受け取る事も出来ます。

運転記録証明書には過去5年・3年・1年間の記録について、累積点数等証明書では現在の点数が何点になっているのかを知ることができます。手数料は630円です。

自動車安全運転センターホームページ

 

まとめ

累積点数は年月を置くと消滅してしまうものです。しかし小さな違反でも積み重ね。
勿論違反をしないことが大前提ですが、こまめに気を使っていればそれだけ安全運転に繋がるかも知れませんね。

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仮免許運転違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)
解説

仮免許を習得して路上運転をする際には下記に示すいずれかの者を助手席に同乗させ、その者の指導のもとに運転しなければなりません。これを怠ると仮免許運転違反になります。
●指定教習所の教習指導員
●その車を運転することが出来る第一種免許を取得して3年以上経過している者
●その車を運転することが出来る第二種免許を取得している者

仮免許運転違反の罰則

【行政処分】基礎点数12点(最低でも免許停止処分90日確定)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点 (※1)

※1 警視庁行政処分基準点数参照
【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)(※2)

※2 道路交通法第118条(8項目)参照
法律全文

【道路交通法第87条 2項】

大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

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車間距離不保持(一般道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第26条
前方の車両との間に十分な距離を取らずに運転する行為です。

車間距離不保持(一般道)の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第26条】

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

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(非放置)駐停車違反(高齢運転者専用場所等)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

  • 行政処分:基礎点数点2点(酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
  • 反則通告制度:反則金14,000円(普通自動車の場合)
  • 根拠法律:道路交通法第44条

駐車違反の1つで駐停車禁止場所に5分を越えて車両を停める行為です。※車両内が無人で直ぐに車両を動かせない状態であれば放置駐停車違反(高齢運転者専用場所等)になります。

(非放置)駐停車違反(高齢運転者専用場所等)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車17,000円、普通車14,000円、二輪車及び原動機付自転車9,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第44条】

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 一.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 二.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 三.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 四.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 五.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 六.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

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免許証不携帯

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金3,000円
根拠法律:道路交通法第95条 1項~2項
その車両を運転できる運転免許証を携帯せずに車両を運転する行為です。

免許証不携帯の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車 3,000円、普通自動車 3,000円、二輪車 3,000円、小型特殊自動車 3,000円、原動機付自転車 3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第95条】

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2.免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条 第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

運転中に警察官から免許書提示を求められた場合には速やかに提示しなければなりません。警察官から提示を求められた時に無い事に気付くことが多いようです。車両を運転する前にその車両を運転できる免許証を携帯しているかどうかを必ず確認しましょう。

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運行記録計不備違反

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第63条の2 1項~2項 道路運送車両の保安基準第48条の2
一定の条件を超える車両が通行記録計を常備せずに運転する行為です。

運行記録計不備違反の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車 6,000円、普通自動車 4,000円、二輪車 なし、小型特殊自動車 なし、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第63条の2】

自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第3章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2.前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより1年間保存しなければならない。

【道路運送車両の保安基準第48条の2】

次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。
①貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの
②前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
2.前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、24時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び2時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

道路運送車両法の保安基準によると重量が8トン以上の車両や最大積載量が5トン以上の車両等は運行記録計を備えなければいけません。運行記録計とは運行時間中の走行速度などの変化をグラフ化することでその車両の稼動状況を把握できるようにした計器のことです。

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警音器使用制限違反

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金3,000円
根拠法律:道路交通法第54条 2項
警音器を鳴らさなくてもよい場所で鳴らす行為です。

警音器使用制限違反の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車 3,000円、普通自動車 3,000円、二輪車 3,000円、小型特殊自動車 3,000円、原動機付自転車 3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第54条】

2.車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

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公安委員会遵守事項違反

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第71条 6項
公安委員会が定める遵守事項を守らず運転する行為です。

公安委員会遵守事項違反の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車 6,000円、小型特殊自動車 5,000円、原動機付自転車 5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第71条】

6.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

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泥はね運転違反

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第71条 1項
車両を運転中に水溜りの汚水や泥水を飛散させて他人に迷惑をかける行為です。

泥はね運転違反の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車 6,000円、小型特殊自動車 5,000円、原動機付自転車 5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第71条】

1.ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。