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6月1日から自転車の交通ルールの取り締まりが強化されました。
自転車で信号無視」や「一時不停止」を繰り返した運転者に対する講習制度が始まっています。
これは自転車の悪質運転による事故が目立つため、道交法を改正し、危険行為を明確に規定するということです。
これまでほとんど走行のルールを学ぶ機会がなかった自転車。
「知らなかった」では済まされません。「自転車だから」などの安易な考えは払拭しなければならないのです。
悪質な運転者の安全講習が義務化
「自転車の交通違反が厳罰化」と話題になっているのは、「悪質な運転者の安全講習の義務化」である。具体的に何がどうなるかというと・・・
「自転車運転中の危険行為14項目について “違反切符による取り締まり” もしくは “交通事故” を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者安全講習を受けないといけなくなる」
刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為をして違反切符を切られたり、交通事故を起こすなどの行為を、3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県の公安委員会から講習の受講命令が下ります。受講料は5700円。受講しなかったら5万円以下の罰金となります。
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対象となる危険行為って何?
1.信号無視
2.通行禁止違反
道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則「車道」である。
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができる。しかし歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
4.通行区分違反
自転車道があるときは、自転車道を走りましょう。自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意。
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
7.交差点安全進行義務違反など
交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、優先道路を走る車両が優先です。
8.交差点優先車妨害など
右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにしなければなりません。
9.環状交差点での安全進行義務違反など
環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。
10.指定場所一時不停止違反など
「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止をしなければなりません。
11.歩道通行時の通行方法違反
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができます。その際は「車道寄り」を徐行しなければなりません。歩行者の邪魔になるようなら一時停止を。
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反となります。
13.酒酔い運転
車と一緒です。飲酒後の自転車の運転は禁止です。
14.安全運転義務違反
道交法第70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」。具体的にはスマホや傘をさしながらの「片手運転」があげられます。
最後に
今回取り締まられた中で多かったのは、イヤホンをつけたままの走行や傘さし運転。6月に入り梅雨のため、または日傘をさして走行している人もおおいのでは・・・これは危険運転にみなされ、罰則の対象となります。そのほかでも一時不停止などで切符を切られる件も多かったようです。
そして取り締まりを受けた声には「知らなかった」という声が多かったようです。
事故を起こしてからではもう遅い。本当に「知らなかった」では済まされないのです。
自転車も「軽車両」にあたり、車の仲間です。十二分に交通ルールを守って走行しましょう。