交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)
行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:50万円以下の罰金刑
根拠法律:高速自動車国道法第17条~第19条
高速自動車国道法第17条では高速自動車国道は自動車以外は通行してはならないと定められています。例えば、原動機付自転車等が高速自動車国道に進入しようとした際に国土交通大臣は道路管理者を通してそれを止めるように命令をする事が出来るのですが、その命令に従わず進入した場合がこの違反の対象になります。
高速自動車国道惜置命令違反の罰則
【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【刑事処分】自動車以外(歩行者、自転車、原動機付自転車)で命令に従わず進入した場合 50万円以下の罰金刑※高速自動車国道法第30条参照
法律全文
【高速自動車国道法第17条】
何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。
2.国土交通大臣は、高速自動車国道の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
【高速自動車国道法第18条】
国土交通大臣は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
【高速自動車国道法第19条】
国土交通大臣は、道路法第七十一条第四項 の規定により国土交通大臣が命じた道路監理員に、第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)若しくは第十七条第一項の規定又は第十四条第二項若しくは第三項(第十六条において準用する場合を含む。)又は前条の規定に基づく処分に違反している者に対して、その違反行為の中止を命じ、又は建築物等の改築、移転、除却その他の必要な措置をすることを命ずる権限を行わせることができる。
2.道路法第七十一条第六項 及び第七項 の規定は、前項の規定により権限を行使する道路監理員に準用する。
高速自動車国道惜置命令違反は高速自動車国道法で禁止されている事項を国土交通大臣(国土交通大臣の命令を代理する者)の命令を無視して行う行為が全て該当するようです。ここでは高速自動車国道への出入り制限を取り上げてみました。禁止されている事項によって罰則も変わってきますので気になる方は高速自動車国道法をチェックしてみて下さい。