Abbey_Road_zebra_crossing,_London_2007-03-31

本線車道横断等禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法75条の5
本線車道にて横断や転回(Uターン)、後退する行為です。

本線車道横断等禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法75条の5】

自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。

本線車道とは高速自動車国道や自動車専用道路の事です。高速自動車国道を走行していて誤って下りる出口を過ぎてしまった場合に後退してしまい検挙されるケースが多いようです。

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