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運転傷害等危険運転致死傷罪(治療期間30日以上3ヶ月未満)

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数51点
刑事処分:15年以下の懲役刑
民事処分:被害者側への賠償責任
根拠法律:刑法208条の2 1項~2項
自動車等の運転で故意に人を負傷させるまたは建造物を破壊する行為です。

運転傷害等危険運転致死傷罪(治療期間30日以上3ヶ月未満)の罰則

【行政処分】基礎点数51点(免許取消処分及び最低6年間の免許欠落期間確定)

【刑事処分】逮捕(15年以下の懲役刑)
※反則通告制度は適用されません
※刑法208条の2 1項参照

【民事処分】被害者側への賠償責任が生じます。

法律全文

【刑法208条の2】

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 2.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

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