麻薬

麻薬等運転

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数35点
刑事処分:5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第66条
麻薬等を服用し明らかに正常の運転が出来ない状態で車両を運転する行為です。

麻薬等運転の罰則

【行政処分】基礎点数35点(免許取消処分及び最低3年間の免許欠落期間確定)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第117条の2 3項参照

法律全文

【道路交通法第66条】

何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

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