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追越し違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第20条 3項、第28条~第30条
追越し禁止の場所で追越しをする行為です。※追越し可能の場所でも追越しの方法によっては追越し違反になります。

追越し違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第20条】

3.車両は、追越しをするとき、第25条 第1項若しくは第2項若しくは第34条 第1項~第5項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条 第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2 第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条 第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

【道路交通法第28条】

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。 2.車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条 第2項又は第34条 第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。 3.車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。 4.前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

【道路交通法第29条】

後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

【道路交通法第30条】

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 二.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 三.交差点(当該車両が第36条 第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優 先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

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