交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金12,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第33条 2項
遮断機が下りようとしている踏切、遮断機が下りた踏切、警報機がなっている踏切へ侵入する行為です。
しゃ断踏切立入り違反の罰則
【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】大型車15,000円、普通車12,000円、二輪車9,000円、小型特殊自動車7,000円、原動機付自転車7,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第33条】
2.車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入ってはならない。