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放置駐停車違反(高齢運転者専用場所等以外)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点3点
反則通告制度:反則金(放置違反金)18,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第44条、第51条の4
駐車違反の1つで駐停車禁止場所に車両を停めて、車両から離れて直ぐに車両を動かせない状態の事です。(放置していた時間は関係ありません。たとえ1分でも違反になることも・・・)

放置駐停車違反(高齢運転者専用場所等以外)の罰則

【行政処分】基礎点数3点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】■要請どおりに出頭した場合 反則金+行政処分(基礎点数3点)が適用されます。大型車25,000円、普通車18,000円、二輪車及び原動機付自転車10,000円
■出頭しなかった場合 反則金の代わりに放置違反金の支払い命令がきます。放置違反金は反則金と同額ですが手数料が800円プラスされています。この場合キップは切られないので行政処分(基礎点数2点)は累積されません。※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第44条】

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 一.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 二.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 三.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 四.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 五.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 六.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

【道路交通法第51条の4】

警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第4項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。

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