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(非放置)駐車違反(高齢運転者専用場所等以外)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点(酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金10,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第45条
駐車違反の1つで駐車禁止場所に5分を越えて車両を停める行為です。※車両内が無人で直ぐに車両を動かせない状態であれば放置駐車違反(高齢運転者専用場所等以外)になります。

(非放置)駐車違反(高齢運転者専用場所等以外)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車10,000円、二輪車及び原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第45条】

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 一.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 二.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 三.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 四.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分 五.火災報知機から1メートル以内の部分 2.車両は、第47条 第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 3.公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

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