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番号標表示義務違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:大型自動車と普通自動車は刑事罰、二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は反則金
根拠法律:道路運送車両法第11条 1項~5項
車両登録を受けた番号票(ナンバープレート)を確認できない状態で運転する行為です。

番号標表示義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】大型自動車及び普通自動車は道路運送車両法により刑事罰になります。
●番号票を偽造・変造する行為
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●番号票に類似した物を生成・装着する行為
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●傷がついて番号票の判読が困難な状態(折れや曲がりも含む)
50万円以下の罰金
●登録済みの番号票を他の車両に設置する行為
30万円以下の罰金
二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は反則金が適用されます。
※125ccを超える二輪車は普通自動車と同じ扱いになります。
二輪車(125cc迄)6,000円、原動機付自転車5,000円
※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路運送車両法第11条】

自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第28条の3 第1項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
2.前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第39条 第2項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
3.自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
4.何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
5.前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

番号票表示義務違反は大型及び普通自動車の場合は道路運送車両法違反扱いになり刑事処分になります。二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は各都道府県に定められている道路交通法施行細則の公安委員会遵守事項違反扱いになり反則通告制度が適用されます。各都道府県ごとに定められているので若干規則が異なりますのでA県ではOKでもB県ではNGということも・・・

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