交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第25条 1項~2項
道路外に出る場合に定められた規則に従わず右左折する行為です。/p>
道路外出右左折方法違反の罰則
【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】大型車6,000円、普通自動車4,000円、二輪車4,000円、小型特殊自動車3,000円 原動機付自転車3,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第25条】
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2.車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。