交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第26条
前方の車両との間に十分な距離を取らずに運転する行為です。2009年10月1日より高速自動車国道における車間距離不保持の取締りが強化されました。※警視庁「高速道路を利用する皆様へ」参照
車間距離不保持(高速自動車国道)の罰則
【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】大型車12,000円、普通自動車9,000円、二輪車7,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第26条】
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。