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乗合自動車発進妨害

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第31条の2
乗客の乗降の為に停留所に停止していた路線バスが発進する合図を出しているにも関わらず進路変更を妨害する行為です。

乗合自動車発進妨害の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第31条の2】

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

この交通違反を知っている方は少ないのではないでしょうか?路線バスには公共の交通機関のため実は一般車よりも優先権があります。「バスは遅いからバスより前に・・・」とバスの発進の合図を無視して自分優先になってる方は要注意です。バスを見かけたら停止したばかりでない限りは先に譲ってあげる気持ちが大事です。

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