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交差点優先車妨害違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第37条
交差点内において直進車や左折車の進行を右折車が妨害する行為です。

交差点優先車妨害違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第37条】

車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

交差点においての優先順位は直進車→左折車→右折車の順になっています。従って、直進車よりも先に右折し直進車が急に減速しなければならない等の妨害をしてしまった場合に交差点優先車妨害になります。また、信号等による交通整理が行われていない交差点において、交差道路が優先道路である時や通行している道路の幅よりも交差道路の幅が明らかに広い場合は相手側が優先車になりますので、その進行の妨害をしてしまった場合でも交差点優先車妨害になってしまいますので十分注意して下さい。

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