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交差点等進入禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第50条
交差点内等で停止するおそれがあるのに進入する行為です。

交差点等進入禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照/p>

法律全文

【道路交通法第50条】

交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2.車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

信号が青信号でも渋滞等の影響で車両が進まず交差点内等で停止するおそれがある場合は進入してはなりません。交差店内で停止すれば対向車線側からの右折車の進行や交差する道路の信号が青になったときの進行を妨害してしまい交通の流れを乱し非常に迷惑です。十分に気を付けましょう。尚、交差点等というのは交差点の他に踏切や自転車横断帯、横断歩道等を指します。

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