交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第53条 1項
進路変更等をする際に方向指示器や手での合図をしない行為や進路変更等が終了しても合図を出し続ける行為です。
合図不履行違反の罰則
【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第53条】
車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3.車両の運転者は、第1項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。