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仮免許運転違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)
解説

仮免許を習得して路上運転をする際には下記に示すいずれかの者を助手席に同乗させ、その者の指導のもとに運転しなければなりません。これを怠ると仮免許運転違反になります。
●指定教習所の教習指導員
●その車を運転することが出来る第一種免許を取得して3年以上経過している者
●その車を運転することが出来る第二種免許を取得している者

仮免許運転違反の罰則

【行政処分】基礎点数12点(最低でも免許停止処分90日確定)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点 (※1)

※1 警視庁行政処分基準点数参照
【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)(※2)

※2 道路交通法第118条(8項目)参照
法律全文

【道路交通法第87条 2項】

大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

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