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自転車の交通違反罰則強化!あなたはきちんと守れていますか?


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6月1日から自転車の交通ルールの取り締まりが強化されました。

自転車で信号無視」や「一時不停止」を繰り返した運転者に対する講習制度が始まっています。

これは自転車の悪質運転による事故が目立つため、道交法を改正し、危険行為を明確に規定するということです。

これまでほとんど走行のルールを学ぶ機会がなかった自転車。

「知らなかった」では済まされません。「自転車だから」などの安易な考えは払拭しなければならないのです。

 

悪質な運転者の安全講習が義務化

「自転車の交通違反が厳罰化」と話題になっているのは、「悪質な運転者の安全講習の義務化」である。具体的に何がどうなるかというと・・・

「自転車運転中の危険行為14項目について “違反切符による取り締まり” もしくは “交通事故” を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者安全講習を受けないといけなくなる」

刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為をして違反切符を切られたり、交通事故を起こすなどの行為を、3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県の公安委員会から講習の受講命令が下ります。受講料は5700円。受講しなかったら5万円以下の罰金となります。

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対象となる危険行為って何?

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1.信号無視
2.通行禁止違反

道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則「車道」である。

3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができる。しかし歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

4.通行区分違反

自転車道があるときは、自転車道を走りましょう。自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意。

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
7.交差点安全進行義務違反など

交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、優先道路を走る車両が優先です。

8.交差点優先車妨害など

右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにしなければなりません。

9.環状交差点での安全進行義務違反など

環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。

10.指定場所一時不停止違反など

「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止をしなければなりません。

11.歩道通行時の通行方法違反

自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができます。その際は「車道寄り」を徐行しなければなりません。歩行者の邪魔になるようなら一時停止を。

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反となります。

13.酒酔い運転

車と一緒です。飲酒後の自転車の運転は禁止です。

14.安全運転義務違反

道交法第70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」。具体的にはスマホや傘をさしながらの「片手運転」があげられます。

 最後に

今回取り締まられた中で多かったのは、イヤホンをつけたままの走行や傘さし運転。6月に入り梅雨のため、または日傘をさして走行している人もおおいのでは・・・これは危険運転にみなされ、罰則の対象となります。そのほかでも一時不停止などで切符を切られる件も多かったようです。

そして取り締まりを受けた声には「知らなかった」という声が多かったようです。

事故を起こしてからではもう遅い。本当に「知らなかった」では済まされないのです。

自転車も「軽車両」にあたり、車の仲間です。十二分に交通ルールを守って走行しましょう。

自転車交通安全教育用リーフレット(警視庁ホームページ)

 

 

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自転車の安全講習義務化・・・拒否したら罰金も。


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悪質な自転車運転者に対し、安全運転講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日に閣議決定されました。施行日は今年6月1日。施行令は酒酔い運転や信号無視など含めた危険行為14項目となり、警視庁によると以下の危険行為をした運転者はまず警察官から指導、警告を受け従わない場合には、交通違反切符が交付され、3年以内に2回以上摘発された違反者が3時間の講習を受けることを義務付けられます。この際講習を受けなかった違反者には5万円以下の罰金が科せられます。

14項目の悪質運転危険行為

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者専用道での徐行違反など
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行車の妨害など
・交差点での右折車優先妨害等
・環状交差点での安全進行義務違反など
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキの無い自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

とはいえ、上記の危険行為を見ただけではこれって違反・・・?なんて思ってしまうこともあるでしょう。
皆さん、正しい自転車のルールってご存知ですか?

自転車は車の仲間!

老若男女様々な目的で何歳からでも乗れる自転車ですが自転車は道路交通法において軽車両。車の仲間なんです。つまり違反をすれば法律で罰せられる場合があります。

しかし現在問題になってくるのは、自転車ルールについての教育の少なさです。

18歳から取得できる車の免許は多くの人が教習所に通い、しっかり交通ルールを学び、試験に合格して免許が交付されますよね。ですが自転車は定められた年齢も、試験も、免許もありません。親に教わり、友達と練習して、自然に、乗れるようになったなんて人がほとんどですよね。じゃあいったい自転車のルールはどこで教わったの?なんて質問しても、「周りの人をみて」「とりあえず車や歩行者を避けて」「好きに走っている」って言う人が多いんじゃないですか?

それじゃダメなんです!


 

これだけは覚えておこう!自転車利用五則!

1.自転車は車道が原則。歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。ただし、どうしても車道の通行が困難な場合、13歳以下の通行は歩道の走行が認められています。(※3を参照)

2.車道は左側を通行

自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。逆走はとても危険です。

3.歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

4.安全ルールを守る

飲酒運転、並進、二人乗りは禁止されています。信号や交差点での一時停止は車と同じように守り、夜間はライトを点灯しましょう。

5.子どもはヘルメットを着用

児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

これらは最低限のルールになります。自転車は車の仲間。同じように走行ルールを守らなければならないと言う事を肝に銘じておきましょう!!

まとめ

これからの道交法は自転車の取り締まりも強化されていきます。近年歩行者との自転車事故が増加したのもその背景にあるでしょう。自転車は軽車両。知らなかったではすまなくなってきているのも事実です。これくらい大丈夫、みんなもやっているしでは通用しません。無灯火、信号無視、片手運転・・・ルールを破り事故を起こし相手に怪我を負わせる、もしくは死亡事故に繋がってしまい、高額賠償を命じられる判例も増えてきています。
違反をし、取り締まられる前にきちんと一人ひとりがルールと責任を負って自転車に乗らなければなりません。

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「自転車免許」ってご存知ですか?

a1180_011057自転車を使う人は老若男女多数。健康のため、環境のため、ガソリン代も交通費もかからない自転車は通勤や趣味などで最近は若い女性にも大変人気が高まっております。

そんな自転車熱が高まる一方で、自転車のマナーについて再確認すべきという意識も高まってきており、自転車の交通ルールについて、教習所に行くまで教わる機会がないことは、おかしいと思うという人々も増えてきているようです。

現在日本では法律上の当該免許に対する効力はないので、きちんとした交通ルールを学ぶ機会も少なく、誰もが「とりあえずまわりと同じように」、もしくは「自由に」走っているのではないでしょうか。

 

 

●自転車走行の現状
まず圧倒的に多いのが歩道を走る自転車。そして道の逆走が挙げられます。

都心で実際調べてみたところ車道をきちんと走っている自転車は僅か19%という結果になりました。

もっと詳しく見ると、携帯片手に自転車に乗っている若者や音楽を聴きながら走っている人、傘を片手に・・・なんて人が多くみられました。周りがしているからと正しい知識をつけずに周りと同じように危険走行している人が多いようです。これでは歩行者を巻き込んだ重大な事故をも起こしかねません。

●自転車免許制
実は年々増加している自転車の交通事故を懸念して、小学生・中学生・高校生・高齢者を主な対象に東京都荒川区が2002年7月25日に自転車免許制を導入し、一定の講習・実技を受けると免許証が交付されるという取り組みを行っています。

荒川区以外の自治体でも少しずつ自転車免許制は広まっている模様です。
【自転車免許証制度のある自治体】
・新潟県新発田市
・栃木県栃木市
・栃木県佐野市
・旧埼玉県北埼玉郡騎西町
・東京都足立区
・東京都荒川区
・東京都町田市
・東京都武蔵村山市
・京都府福知山市
・大阪府池田市
・大阪府門真市
(兵庫県警が制度を導入しており、県下各自治体に導入を促している。免許証と修了証の2種を交付している。)
・尼崎市
・加古川市
・愛媛県新居浜市
・福岡県北九州市

しかし、公安委員会が交付する免許とは違い、各自治体・警察署が独自に発行するもので法律上の当該免許に対する効力はありません。
それでも正しい自転車ルールを学ぶことはとても重要になってきます。

警察庁によると、昨年発生した自転車事故は12万1040件で、このうち603件は死亡事故。自動車やバイクとの事故は減っているが、歩行者との事故は2003年の約2300件に対し、13年は約2600件と増加しています。
昨年成立した改正道交法は、信号無視や酒酔い運転など悪質な違反を繰り返した自転車の運転者に安全講習の受講を義務付け、受講しなかった場合には5万円以下の罰金を科すようになりました。

現在まだまだ自転車の安全教育の機会は少なく、正しい交通ルールを守っている人が少ないのも現状です。
加害者、被害者を作らないためにも一人一人が進んで交通ルールを学んでいく必要があるのではないでしょうか。

 

自転車の交通ルール(警察庁ホームページ)