交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第71条 5-4項
仮免許運転者、初心運転者、高齢運転者等のマークを付けた車両に無理に幅寄せする等の煽りを行う事です。
初心運転者等保護義務違反の罰則
【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第71条】
5-4.自動車を運転する場合において、第71条の5 第1項から第3項まで若しくは第71条の6 第1項若しくは第2項に規定する者又は第84条 第2項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第71条の5 第1項から第3項まで、第71条の6 第1項若しくは第2項又は第87条 第3項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
初心運転者等はまだ慣れていないので速度などが遅く、後続車はイライラしてしまいがちですが、初心に帰り「最初は自分もそうだった」と大目に見てあげる余裕が必要です。下手に煽るとびっくりして思わぬ事故になるかもしれませんので絶対に止めましょう。