交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点2点
反則通告制度:反則金(放置違反金)15,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第45条、第51条の4
駐車違反の1つで駐車禁止場所に車両を停めて、車両から離れて直ぐに車両を動かせない状態の事です。(放置していた時間は関係ありません。たとえ1分でも違反になることも・・・)
放置駐車違反(高齢運転者専用場所等以外)の罰則
【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】■要請どおりに出頭した場合 反則金+行政処分(基礎点数2点)が適用されます。大型車21,000円、普通車15,000円、二輪車及び原動機付自転車9,000円
■出頭しなかった場合 反則金の代わりに放置違反金の支払い命令がきます。放置違反金は反則金と同額ですが手数料が800円プラスされています。この場合キップは切られないので行政処分(基礎点数2点)は累積されません。
※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第45条】
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 一.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 二.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 三.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 四.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分 五.火災報知機から1メートル以内の部分 2.車両は、第47条 第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 3.公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
【道路交通法第51条の4】
警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第4項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。