居眠り

過労(居眠り)運転等

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数25点
刑事処分:5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第66条
過労状態で車両を運転する行為をした場合の違反です。

過労(居眠り)運転等の罰則

【行政処分】基礎点数25点(免許取消処分及び最低2年間の免許欠落期間確定) ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-2-2条(5項目)参照

法律全文

【道路交通法第66条】

何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

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