飲酒

酒酔い運転

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数35点
刑事処分:5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第65条 1項
アルコールを摂取した状態で車両を運転する行為です。(飲酒運転の1つ) ※酒気帯び運転と違い明らかに運転が困難な状態を指します。

酒酔い運転の罰則

【行政処分】基礎点数35点(免許取消処分及び最低3年間の免許欠落期間確定)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
※反則通告制度は適用されません。
※道路交通法第117条の2 1項参照

【民事処分】被害者側への賠償責任が生じます。

法律全文

【道路交通法第65条】

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

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