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酒気帯び運転0.25mg/l以上

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数25点
刑事処分:3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第65条
アルコールを摂取した状態で車両を運転する行為です。(飲酒運転の1つ)

酒気帯び運転0.25mg/lの罰則

【行政処分】基礎点数25点(免許取消処分及び最低2年間の免許欠落期間確定) ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-2-2条(1項目)参照

法律全文

【道路交通法第65条】

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

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