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速度超過30km以上35km未満(一般道)

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点6点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第11条、12条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過30km以上35km未満(一般道)の罰則

【行政処分】基礎点数6点(最低でも免許停止処分30日確定)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第118条(1項目)参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第11条】

法第22条 1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

【道路交通法施行令第12条】

自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。 ①車両総重量(道路運送車両法 (昭和26年法律第百八十五号)第40条第3号 に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時 ②前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時 2.前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。 3.法第39条第 1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。

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