速度超過30km以上35km未満(高速自動車国道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点3点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は15点)
反則通告制度:反則金25,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第27条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過30km以上35km未満(高速自動車国道)の罰則

【行政処分】基礎点数3点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は15点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車30,000円、普通車25,000円、二輪車20,000円、小型特殊自動車15,000円、原動機付自転車15,000円※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第27条】

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ①次に掲げる自動車 100キロメートル毎時 イ.大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの ロ.中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの ハ.普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。) ニ.大型自動二輪車 ホ.普通自動二輪車 ②前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時 2.法第39条 第1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第12条 第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。

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