救急

救護義務違反

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数35点
刑事処分:5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑、10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第72条 1項~4項
交通事故を起こした際に負傷者を救護しないで逃走する行為です。

救護義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数35点(免許取消処分及び最低3年間の免許欠落期間確定)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑、10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑(運転者に過失がある場合)※反則通告制度は適用されません。※道路交通法第117条 1項~2項参照

法律全文

【道路交通法第72条】

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 2.前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。 3.前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。 4.緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

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