交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)
行政処分:基礎点数19点
刑事処分:1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第64条
免許資格を持たない車両を運転する行為です。下記の行為が無免許違反に該当します。
①現在に至るまで一度も運転免許を交付された事が無いのに運転する行為(純無免)
②免許取消になっているにも関わらず運転する行為(取消無免)
③免許停止処分中に運転する行為(停止中無免)
④普通自動車免許で大型自動車等を運転する行為(免許外運転)
⑤有効期限切れの免許で運転する行為
⑥免許試験に合格しているが免許証交付前に運転する行為
⑦仮免許取得者で免許を携帯せずに運転する行為(本免許取得者は免許証不携帯になる)
etc ※ウィキペディア参照
無免許運転の罰則
【行政処分】基礎点数19点(免許取消処分及び最低1年間の免許欠落期間確定)
酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は23点 ※警視庁行政処分基準点数参照
【刑事処分】1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-4条(2項目)参照
法律全文
【道路交通法第六十四条】
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
無免許運転者でも行政処分は下されます。最低1年間は免許試験が受けれなくなるのでいざと言うときに手痛い仕打ちを食らう事になります。無免許運転はフラフラ運転等の目に留まるような運転でない限りは検挙しにくい違反です。従って、この違反は事故や別の違反を起こした際に発覚することが多いです。