大型

大型自動車等無資格運転違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点12点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第85条 5項
特定大型車を運転するのに必要な運転経験数や年齢を満たさずに運転した場合の違反です。(免許取得をせずに運転する無免許運転とは違います。)

大型自動車等無資格運転違反の罰則

【行政処分】基礎点数12点(最低でも免許停止処分90日確定) 酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第118条(7項目)参照

法律全文

【道路交通法第85条 5項】

大型免許を受けた者で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。

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