無保険運行違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点6点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点)
刑事処分:1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑
根拠法律:自動車損害賠償保障法第5条
自動車損害賠償責任保険(自賠責)の期日が切れている車両を運転した場合の違反です。

無保険運行違反の罰則

【行政処分】基礎点数6点(最低でも免許停止処分30日確定)

       酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※自動車損害賠償保障法第86-3条(1項目)参照

法律全文

【自動車損害賠償保障法第5条】

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

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