警察2

警察官現場指示違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第67条 1項、2項
警察官が危険防止措置の為に指示した命令に背き車両を運転する等の行為です。(例.警察官の停止命令無視や運転免許証提示の拒否等)

警察官現場指示違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第119条(8項目)参照

法律全文

【道路交通法第67条】

警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条 第1項、第66条、第71条の4 第3項~第6項まで又は第85条 第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条 第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。 2.前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条 第1項、第66条、第71条の4 第3項~第6項まで並びに第85条 第5項及び第6項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条 第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

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