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共同危険行為等禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数25点
刑事処分:2年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第68条
2台以上の車両を連れて通行させた並進される場合に一緒になって他人に危険や迷惑行為を行い交通の危険を及ぼす行為をした場合の違反です。

共同危険行為等禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数25点(免許取消処分及び最低2年間の免許欠落期間確定) ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】2年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-3条参照

法律全文

【道路交通法第68条】

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

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