交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第8条 1項、2項、道路交通法施行令第6条
標識等で通行禁止されている道路を通行する行為です。(例.一方通行を逆走する行為など)※警察署長が道路交通法施行令で定めるやむを得ない場合においては該当しません。
通行禁止違反の罰則
【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第8条】
歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2.車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
【道路交通法施行令第6条】
法第8条 第2項 の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。 1.車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。 2.身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。 3.前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。