歩行者

歩行者用道路徐行違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第9条
歩行者用道路を通行する場合に徐行運転をせずに通行する行為です。※警察署長の許可を受けた車両または禁止されていない車両に限ります。

歩行者用道路徐行違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第9条】

車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

歩行者用道路は原則的に一般車両は進入できません。従って、許可を受けてない一般車両が進入した場合は通行禁止違反になります。この違反はたとえ許可が下りてるまたは通行禁止の対象外の車両だとしても徐行運転しなければならないという決まりを守らなかった場合の違反です。 ※徐行運転とは直ぐに停止できる速度での運転の事です。

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