交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第24条
標識等で禁止されてない場所において、歩行者や他の車両を妨害するおそれがある時に、横断や転回をする行為です。
急ブレーキ禁止違反の罰則
【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)、酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第24条】
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
よく後車から「早く行け」とも言わんばかりに煽られて、ついつい腹が立って急ブレーキをかけるというケースが多いです。もちろん「腹が立ったから」は言い訳にはなりませんので、そういった場合は冷静になり道を譲るなどで回避しましょう。冷静で余裕のある運転姿勢が事故を未然に防ぎます。