歩行者2

歩行者側方安全間隔不保持等違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第18条 2項
歩行者や停止している車両等の横を通行する際に必要な間隔を空けずに通行する行為です。

歩行者側方安全間隔不保持等違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第18条】

2.車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

歩行者や人が乗車している車両等の可動物や動く可能性がある物の横を通行する際には1m以上、建造物や明らかに人が乗車していない車両等の不動物でも0.5m以上は間隔を空けて通行する必要があります。その間隔が保てなければ必ず徐行運転で通行するようにしましょう。 ※徐行運転とは直ぐに停止できる速度での運転の事です。

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