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高速自動車国道等運転者遵守事項違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第75条の3、第75条の10
事前に車両の点検を怠り高速自動車国道に進入した場合や高速自動車国道において警察官が危険防止の為に交通整理を行っているのを無視する行為です。

高速自動車国道等運転者遵守事項違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第75条の3】

警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第17条 第1項及び道路法第47条 第4項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第8条 第1項、第3章 第1節、同章第6節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

【道路交通法第75条の10】

自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

運転者は高速自動車国道に進入する際には事前に車両の点検する義務があります。点検する箇所は燃料、冷却水、オイルの量、タイヤの空気圧及び溝の深さ、荷物の積載状態です。高速自動車国道を走行中に燃料切れでの停止や荷物の落下を招いた場合に警察官に事前の点検を怠っていたと判断されれば違反になります。

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