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保管場所法違反(長時間駐車)

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点3点
刑事処分:20万円以下の罰金刑
根拠法律:自動車保管場所確保法第11条
道路以外の同一の場所に12時間以上(夜間は8時間以上)車両を駐車する行為です。※夜間とは日没から日の出までの事です。

保管場所法違反(長時間駐車)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】20万円以下の罰金刑※自動車保管場所確保法第17条-2項

法律全文

【自動車保管場所確保法第11条】

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
①自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
②自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間  以上駐車することとなるような行為
3.前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

歩行者や人が乗車している車両等の可動物や動く可能性がある物の横を通行する際には1m以上、建造物や明らかに人が乗車していない車両等の不動物でも0.5m以上は間隔を空けて通行する必要があります。その間隔が保てなければ必ず徐行運転で通行するようにしましょう。

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