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混雑緩和措置命令違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:5万円以下の罰金
根拠法律:道路交通法第6条 2項
交通の円滑を図るための警察官の指示を無視する行為です。

混雑緩和措置命令違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5万円以下の罰金※反則通告制度は適用されません※道路交通法第119条 1項目参照

法律全文

【道路交通法第6条】

2.警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第4項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第8条 第1項、第3章 第1節、第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

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