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通行許可条件違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第8条 4項~5項
標識などで通行禁止となっている場所を警察署長から許可を得て通行する際に許可証を携帯せずに通行または許可証に記載されている条件を遵守せずに通行する行為です。

通行許可条件違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車6,000円、普通自動車4,000円、二輪車4,000円、小型特殊自動車3,000円 原動機付自転車3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第8条】

4.前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5.第2項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる

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