交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)
行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第71条 1項
車両を運転中に水溜りの汚水や泥水を飛散させて他人に迷惑をかける行為です。
泥はね運転違反の罰則
【行政処分】行政処分はありません。
【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車 6,000円、小型特殊自動車 5,000円、原動機付自転車 5,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第71条】
1.ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。